【実例公開】元夫が自己破産するかもしれない…離婚後も子供と家に住み続けたい妻が住宅ローンの借り換えに成功|東京都多摩市K様の事例

query_builder 2026/10/11

元夫の借金問題で、家族の住まいが失われるかもしれない

東京都多摩市にお住まいのK様(37歳・妻)から、離婚に伴う住宅ローンと不動産名義の変更についてご相談をいただきました。

K様ご夫婦は、夫40歳、妻37歳。現在お住まいのマンションは夫名義で、住宅ローンはauじぶん銀行から約3,000万円の借り入れが残っている状況でした。

今回、離婚を考えることになった背景には、夫の借金問題がありました。

夫には住宅ローン以外にも借金があり、状況によっては自己破産をしなければならない可能性がありました。

一方、妻であるK様には、離婚後も子供と一緒に現在のマンションで暮らし続けたいという希望がありました。

子供の生活環境を変えず、これまで暮らしてきた住まいを守りたい。しかし、住宅も住宅ローンも夫名義のままでは、今後どうなるのか分からない。

このような状況で、K様は当センターにご相談くださいました。

夫名義の住宅ローンをそのままにしておくことのリスク

離婚をするとき、夫婦のどちらかが家に住み続けることになっても、住宅の名義や住宅ローンの契約が自動的に変更されるわけではありません。

たとえば、離婚後も妻と子供がマンションに住み続けていたとしても、所有者が元夫のままで、住宅ローンの借入人も元夫のままというケースがあります。

夫婦間で「この家には妻と子供が住み続ける」と決めていたとしても、それだけで金融機関との契約が変更されるわけではありません。

特に、今回のK様のように、元夫に多額の借金があり、自己破産の可能性も考えられる場合には、住宅の扱いを慎重に検討する必要があります。

自己破産をすれば、必ず自宅が処分されると一律に決まるわけではありません。しかし、住宅の所有関係や住宅ローンの状況、担保権、破産手続きの内容などによっては、住み続けることが難しくなる可能性があります。

そのため、妻と子供が住み続けたいと考えているのであれば、問題が深刻化する前に、住宅と住宅ローンをどのように整理できるか検討することが大切です。

ただし、夫の借金問題があるからといって、住宅を形式的に妻名義に変更すればよいというものではありません。債権者を害する目的で財産を移転したと判断されるような行為は、法的な問題につながる可能性があります。

住宅ローンの借り換えや名義変更を検討する場合には、金融機関の承認を得るとともに、必要に応じて弁護士などの専門家に相談し、適切な方法で進めることが重要です。

K様にとって大きなポイントとなった「正社員としての勤続年数」

今回のご相談で、住宅ローンの借り換えを検討するうえで重要なポイントとなったのが、K様ご自身の就業状況でした。

K様は、ちょうど正社員になってから2年が経過するタイミングでした。

住宅ローンを夫から妻へ変更するためには、単に不動産の名義を変更するだけではなく、妻自身が住宅ローンを借り入れられるかどうかが大きな課題になります。

金融機関は、住宅ローンの審査において、年収、勤務先、雇用形態、勤続年数、既存の借り入れ、返済負担など、さまざまな項目を確認します。

正社員として一定期間勤務していることは、審査上のプラス材料となる場合があります。ただし、勤続年数が2年あれば必ず融資を受けられるというわけではありません。審査基準は金融機関によって異なり、年収や他の借り入れなども含めて総合的に判断されます。

K様の場合は、正社員としての勤続年数がちょうど2年となるタイミングであり、住宅ローンの借り換えを具体的に検討する機会となりました。

当センターでは、こうした個々の事情を踏まえ、妻名義で住宅ローンを組み直せる可能性を探り、金融機関との調整を進めました。

その結果、某地方銀行から融資の承認を得ることができました。

auじぶん銀行の住宅ローンから、妻名義の住宅ローンへ

今回のマンションには、auじぶん銀行の住宅ローンが約3,000万円残っていました。

離婚に伴って夫名義の住宅ローンを整理するには、現在の住宅ローンをどう返済するか、妻が新たに借り入れられるか、そして不動産の所有名義をどう変更するかを一体として考える必要があります。

夫婦間で不動産の名義だけを変更しても、既存の住宅ローンの借入人が自動的に妻へ変更されるわけではありません。

そこで今回、妻であるK様が新たに住宅ローンを借り入れ、現在の住宅ローンを整理したうえで、マンションを妻名義に変更する方法を進めました。

融資先となったのは某地方銀行です。

K様の就業状況などを踏まえて融資の可能性を検討し、金融機関の審査を経て、妻名義への借り換えを実現することができました。

これにより、今回の目的であった「妻と子供が現在のマンションに住み続けられる環境を整える」ことにつながりました。

なお、住宅ローンの借り換えには金融機関の審査と承認が必要です。また、登記手続きや諸費用なども発生するため、実際に進められるかどうかは個別の事情によって異なります。

離婚に伴う住宅問題は、名義と住宅ローンをセットで考える

離婚時の住宅問題では、「家を誰が所有するのか」という点に注目が集まりがちです。

しかし、住宅ローンが残っている場合、所有名義だけを変更すれば解決するとは限りません。

今回のK様の事例でも、解決に向けて検討すべきだったのは、主に次の点です。

  • 現在の住宅ローン約3,000万円をどのように整理するか

  • 妻自身が新たに住宅ローンを借り入れられるか

  • 金融機関の承認を得たうえで、マンションの名義を変更できるか

  • 離婚後も妻と子供が住み続けられる状態にできるか

これらを別々に考えるのではなく、全体を見ながら解決方法を組み立てることが重要です。

当センターでは、離婚に伴う住宅ローンの借り換えや不動産名義の変更について、ご相談者の状況を確認しながら、金融機関との調整や手続きの進め方を検討しています。

元夫婦が直接話し合うことが難しい場合でも、状況に応じて調整をサポートできることが当センターの特徴の一つです。

「離婚するなら家を売るしかない」と決める前に

離婚を考えたとき、住宅ローンが残っている自宅については、売却することが選択肢の一つになります。

しかし、子供の学校や生活環境、仕事、親族との関係など、さまざまな事情から、できれば今の家に住み続けたいと考える方もいらっしゃいます。

そのような場合には、売却だけでなく、住宅ローンの借り換えや不動産名義の変更によって住み続けられる可能性がないか、検討する余地があります。

もちろん、すべてのケースで実現できるわけではありません。住宅ローンの残高、本人の収入、物件の評価、既存の借り入れ、金融機関の審査などによって、選択できる方法は異なります。

また、今回のように元夫の借金問題や自己破産の可能性が関係している場合には、一般的な離婚時の名義変更以上に、法的な問題にも注意する必要があります。

問題が複雑になってから対応するのではなく、できるだけ早い段階で専門家に相談し、適切な手順を検討することが大切です。

東京都多摩市K様の事例から伝えたいこと

今回のK様の事例では、夫名義のマンションに約3,000万円の住宅ローンが残っている状況で、夫の借金問題や自己破産の可能性がありました。

K様は、離婚後も子供と一緒に現在のマンションに住み続けたいと希望されていました。

幸い、K様は正社員になってから2年が経過するタイミングであり、住宅ローンの借り換えを具体的に検討することができました。

そして、某地方銀行から融資の承認を得て、夫名義だったマンションと住宅ローンを妻名義へ変更することができました。

この事例が示しているのは、離婚に伴う住宅問題は、単に売却するか、元夫名義のまま住み続けるかという二つの選択肢だけではないということです。

ご自身の収入や住宅ローンの状況、金融機関の審査など、さまざまな条件を確認する必要はありますが、借り換えや名義変更によって住み続ける方法を検討できる場合もあります。

離婚しても、マイホームを残す・名義を変えるという選択肢を。

一般社団法人 共有名義不動産問題研究所では、離婚に伴う住宅ローンの借り換え、不動産名義の変更、ペアローンや共有名義不動産の整理などについて、ご相談者の状況に応じた解決方法を検討しています。

「離婚後も子供と今の家に住み続けたい」
「元夫の借金問題があり、住宅の今後が心配」
「自分の収入で住宅ローンを借り換えられるか知りたい」

このようなお悩みがある方は、売却しかないと決めつける前に、一度ご相談ください。

※本記事は実際の相談事例をもとに構成しています。住宅ローンの借り換えや名義変更の可否は、個別の状況および金融機関の審査・承認によって異なります。自己破産や債務整理が関係する場合には、弁護士などの専門家への相談もご検討ください。


【実例公開】元夫が自己破産するかもしれない…離婚後も子供と家に住み続けたい妻が住宅ローンの借り換えに成功|東京都多摩市K様の事例

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離婚住宅ローンセンター

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