【実例】離婚しても高齢の両親を引っ越しさせたくない|立川市砂川町・二世帯住宅を残した住宅ローン解決事例

query_builder 2026/10/03

「離婚するなら、この家を売るしかないのでしょうか?」

離婚のご相談を受けていると、住宅ローンや不動産の名義だけでは解決できないケースがあります。

今回、東京都立川市砂川町のW様からご相談いただいた案件も、その一つでした。

W様は53歳。

ご主人も53歳。

そして、同居しているW様のお父様は77歳、年金生活です。

ご家族が暮らしているのは、W様のご両親と一緒に生活できる二世帯住宅。

住宅ローンは、もともとW様のお父様とご主人が三菱UFJ銀行から借り入れていました。

現在の住宅ローン残高は合計約1,250万円。

そして不動産の持分は、

お父様が7/10、ご主人が3/10。

という状態でした。

ところが、夫婦が離婚することになりました。

ここで大きな問題になります。

このままでは、離婚後も、

「77歳のお父様と、元夫が同じ不動産を共有する」

ことになってしまいます。

もちろん、理屈だけで考えれば、

「売却して住宅ローンを返済し、財産を整理すればいい」

という方法もあります。

しかし、このご家族には簡単に売却できない事情がありました。

77歳のお父様が暮らしている二世帯住宅だからです。


離婚するのは夫婦。でも、家に住んでいるのは夫婦だけではない

離婚の住宅問題というと、

「夫が出ていく」

「妻が住み続ける」

という夫婦二人の問題として考えられることが多いと思います。

しかし、今回のW様のご家庭は違いました。

そこには、

77歳のお父様とお母様

も暮らしています。

しかも、普通の一戸建てではありません。

親世帯と子世帯が一緒に暮らせる二世帯住宅です。

つまり、この家をどうするかという問題は、

夫婦の離婚問題だけではなく、高齢のご両親の今後の生活にも直結する問題

でした。

離婚をするからといって、夫婦だけが家を出たり入ったりすれば済む話ではありません。

家を売却するとなれば、ご両親も新しい住まいを探す必要があります。

77歳のお父様は年金生活。

長年暮らしてきた自宅を離れて、新しい賃貸住宅を探すことも簡単ではありません。

二世帯住宅から別の住居へ移るとなれば、生活環境そのものが大きく変わります。

そのため今回のご相談では、

「離婚後も、この家を残すことができないか」

ということが大きなテーマになりました。


「売却」が一番分かりやすくても、最善とは限らない

不動産の離婚問題では、売却は非常に分かりやすい解決方法です。

住宅を売却する。

住宅ローンを返済する。

残った財産があれば清算する。

これなら夫婦間に不動産を残さずに済みます。

しかし、すべてのご家庭で、それが現実的とは限りません。

今回のように、

  • 高齢の親が住んでいる
  • 二世帯住宅である
  • 長年その家で生活している
  • 新しい賃貸住宅を探す必要がある
  • 高齢者の引っ越しが大きな負担になる

という事情がある場合、

「売却できるか」だけではなく、「売却した後に家族がどう生活するのか」

まで考える必要があります。

今回、W様が希望されたのも、

「夫の持分をどうするか」

だけではありませんでした。

その先にある、

「両親には、できるだけ今の家で暮らしてもらいたい」

という思いがありました。


離婚後に元夫を残さず、家だけを残す

そこで今回検討したのが、

ご主人が所有している3/10の持分をW様が取得する方法

でした。

不動産全体を売却するのではありません。

ご主人の持分だけをW様が買い取るのです。

ご主人の持分は3/10。

この持分を、

1,050万円

でW様が取得することになりました。

これによって、

「元夫が不動産の共有者として残る」

という状態を解消する方向へ進めることができます。

家そのものは残す。

ご両親も今の家に住み続ける。

そして、離婚するご主人は不動産の共有者から外す。

今回のケースでは、この形を目指しました。


でも、1,050万円を現金で用意する必要がある

ここで、もう一つ大きな問題が出てきます。

ご主人の持分を1,050万円で取得するのであれば、その資金をどうするのか。

さらに、現在の住宅ローンも残っています。

今回の既存ローン残高は約1,250万円。

つまり、

持分を取得するための資金+住宅ローンの整理

を同時に考えなければなりません。

そこで、既存の三菱UFJ銀行の住宅ローンをそのまま残すのではなく、新しい金融機関からW様とお父様で住宅ローンを借りるという方法を検討しました。

最終的には某地方銀行で融資を受ける形で手続きを進めることができました。


「妻と父親」で新しい住宅ローンを組む

今回のポイントの一つがここです。

もともとの住宅ローンは、

父親+夫

でした。

ところが離婚することになりました。

そこで、新しい住宅ローンについては、

父親+妻

という形で組み直すことを検討しました。

これは、離婚によって住宅ローンの当事者を入れ替えるようなイメージです。

もちろん、住宅ローンは誰でも自由に名義を変更できるわけではありません。

新しい金融機関による審査も必要です。

しかし、

「離婚するから夫を外してください」

と現在の金融機関にお願いするだけではなく、

「これからこの家に住む人が、どのような形で住宅ローンを組めるのか」

というところから資金計画を組み直すことで、今回の解決につながりました。


婚姻中は「義理の親子」でも、離婚すれば関係は変わる

今回の案件には、もう一つ特殊なポイントがあります。

それは、

お父様とご主人が住宅ローンを組んでいた

ということです。

婚姻中であれば、

妻の父親と夫。

つまり義理の親子です。

一緒に二世帯住宅を建て、住宅ローンを組むこともできます。

ところが、離婚すると夫は「元夫」になります。

法律上の親族関係も変わります。

そうなると、

「元妻の父親と元夫が共有する不動産」

という、かなり特殊な状態になってしまいます。

離婚後もその共有関係を残しておけば、将来的に不動産について何か決めるたびに、元夫との調整が必要になる可能性があります。

今回のW様の場合、

「両親が住む家に、離婚した元夫の持分を残したくない」

という問題がありました。

だからこそ、離婚を機に不動産の権利関係まで整理する必要があったのです。


高齢の親がいる離婚では「住み続けられるか」も重要

離婚後の住宅問題では、

「ローンが払えるか」

「名義を変えられるか」

という点ばかりが注目されます。

もちろん、それは非常に重要です。

しかし、今回のような案件では、

「その家に誰が住んでいるのか」

も同じくらい重要です。

W様のご家庭には77歳のお父様がいました。

もし家を売却するとなれば、

「では、お父様はどこに住むのか?」

という次の問題が発生します。

新しい賃貸住宅を探す。

引っ越しをする。

生活環境を変える。

高齢になってからこうしたことを行うのは、大きな負担になります。

だからこそ、

「家を売るか、残すか」

を考えるときには、

「そこに住んでいる家族の生活まで含めて考える」

必要があります。


今回は「家を売らないための住宅ローン」という考え方

今回の住宅ローンは、単純な住宅購入のためのローンではありません。

離婚によって発生した不動産の問題を整理し、

「今まで暮らしてきた家を残すための住宅ローン」

という意味合いが非常に強い案件でした。

夫の3/10の持分を取得する。

既存の住宅ローンを整理する。

新しい金融機関からW様とお父様で借り入れる。

そして、離婚後もご家族がその家に住み続ける。

こうした一連の手続きを組み合わせていきました。


「離婚したら家を売るしかない」と思っている方へ

今回のW様のようなケースでは、

「離婚するなら家を売るしかないですよね?」

というところから相談が始まることがあります。

しかし、実際には、

「誰が所有者になるのか」

「誰が住宅ローンを借りるのか」

「現在のローンをどう整理するのか」

「今の家に誰が住み続けるのか」

を一つずつ整理する必要があります。

売却以外の方法が検討できるケースもあります。

もちろん、住宅ローンの審査がありますので、すべてのケースで家を残せるわけではありません。

物件の評価やローン残高、収入、年齢、現在の持分、金融機関の条件などを確認する必要があります。

それでも、

「離婚=必ず売却」

と最初から決めてしまう前に、一度現在の状況を整理してみる価値はあります。


当センターが大切にしているのは「家族全体を見ること」

今回の案件で、私たちが特に意識したのは、

夫婦だけを見て問題を解決しない

ということでした。

離婚するのは夫婦です。

しかし、その家には77歳のお父様も、お母様も住んでいます。

そのため、

「夫の持分をどうするか」

だけではなく、

「両親の生活をどう守るか」

まで含めて考えました。

その結果、

夫の3/10の持分を妻が1,050万円で取得。

新しい金融機関で妻と父親が住宅ローンを組む。

既存の住宅ローンを整理する。

不動産の名義を整理する。

という方法で、手続きを完了することができました。

W様からも、

「両親を引っ越しさせずに済んで本当に良かった」

と、大変喜んでいただきました。


まとめ|離婚で家族の生活まで変えてしまわないために

今回の立川市砂川町W様の事例では、

  • 妻53歳、夫53歳
  • 妻の両親と同居する二世帯住宅
  • 父親77歳、年金生活
  • 住宅ローンは当初、父親と夫で借入
  • 現在の残債は約1,250万円
  • 不動産持分は父親7/10、夫3/10
  • 離婚によって「父親と元夫」の共有不動産になる可能性
  • 高齢の両親の引っ越しには大きな負担がある
  • 夫の3/10の持分を妻が1,050万円で取得
  • 某地方銀行で妻と父親が新たな住宅ローンを利用
  • 既存の住宅ローンを整理
  • 家を売却することなく、ご家族が現在の住宅で生活を継続

という形で解決しました。

離婚問題では、夫婦だけで話をすると、

「家を売るしかない」

「ローンを返せない」

「名義を変えられない」

と、どうしても目の前の問題だけで結論を出してしまいがちです。

しかし、今回のように高齢の親が同居している場合は、

「その家を売った後、家族はどうなるのか」

まで考える必要があります。

離婚は夫婦の問題でも、住宅は家族の生活そのものに関わる問題です。

だからこそ、

「離婚するから家を売る」

ではなく、

「離婚後も家族がこの家で暮らすためには、住宅ローンと不動産の権利関係をどう整理すればいいのか」

という視点で考えてみることが大切です。

当センターでは、これまでにも離婚に伴う住宅ローン、共有不動産、持分売買、名義変更など、一般的な住宅ローンだけでは解決しにくい案件を数多く取り扱ってきました。

高齢のご両親が住んでいる家を売りたくない。

離婚後も今の二世帯住宅に住み続けたい。

元夫を不動産の共有者として残したくない。

親と元夫が組んでいる住宅ローンを整理したい。

このようなケースでも、現在の状況を一つずつ確認することで、検討できる方法が見つかる場合があります。

「離婚したら売却」だけが、マイホームを整理する方法ではありません。

「マイホームを残す・名義を変える」という選択肢も含めて、まずは現在の状況を整理することから始めてみてください。


【実例】離婚しても高齢の両親を引っ越しさせたくない|立川市砂川町・二世帯住宅を残した住宅ローン解決事例

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離婚住宅ローンセンター

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