【実例】離婚すると「夫と義父の共有不動産」に?|立川市砂川町で父7/10・夫3/10の二世帯住宅を妻が買い取った事例

「離婚することになったけれど、家には高齢の両親も住んでいる。」

「住宅ローンは夫と父親で組んでいる。」

「このまま離婚したら、父親と元夫が家の共有名義になってしまうのでは?」

今回、東京都立川市砂川町のW様からご相談いただいたケースは、まさにこの問題でした。

W様ご夫妻は、W様のご両親と一緒に二世帯住宅で生活していました。

住宅ローンは、W様のお父様と夫が三菱UFJ銀行から借入。

現在の住宅ローン残高は合計約1,250万円。

不動産の持分は、

父親:7/10
夫:3/10

となっていました。

ところが、夫婦が離婚することになりました。

ここで問題になるのが、離婚後の不動産です。

夫が持っている3/10の持分をそのままにして離婚すると、

「W様の父親と、離婚した元夫が共有する不動産」

が残ることになります。

婚姻中は「義理の親子」だった二人も、離婚すれば法律上は親族関係ではなくなります。

しかも、その家には77歳のお父様を含むW様のご家族が住んでいます。

「売却すれば簡単なのかもしれない。でも、高齢の両親をどこへ引っ越させるのか?」

「二世帯住宅なので、普通の賃貸住宅に移るのも簡単ではない。」

「できれば今の家で、このまま生活を続けたい。」

こうした事情から、今回は不動産を売却して離婚清算するのではなく、夫の持分3/10を妻W様が買い取って、夫を不動産から外す方法を検討しました。

最終的に、夫の持分を1,050万円でW様が取得。

某地方銀行からW様とお父様で新たな住宅ローンを組み、既存の住宅ローンを整理するとともに、不動産の名義も変更。

無事に手続きを完了することができました。


離婚したら「夫と義父の共有不動産」になってしまう

今回の案件で最も重要なのが、ここです。

一般的な離婚案件では、

「夫と妻の共有名義」

「夫名義」

「妻名義」

というケースが多いと思います。

しかし、今回の不動産は少し違いました。

もともとの所有関係は、

父親:7/10
夫:3/10

です。

つまり、W様ご本人は所有者ではありませんでした。

住宅ローンについても、当初はW様のお父様と夫が借入しています。

婚姻中であれば、

妻の父親+妻の夫

という「義理の親子」の関係です。

ところが、離婚すると状況が変わります。

夫はW様の元夫になります。

お父様から見れば、

「娘の元夫」

です。

それでも不動産の3/10を所有している。

つまり離婚後は、

「77歳の父親と、離婚した元娘婿が一つの住宅を共有する」

という状態が残ることになります。

これは、一般的な夫婦共有の離婚問題とは少し違った難しさがあります。


婚姻中だから成立していた「義理の親子ローン」

今回、住宅ローンはW様のお父様と夫で三菱UFJ銀行から借りていました。

現在の残債は約1,250万円。

婚姻中であれば、

妻の父親と夫

という関係で住宅を取得し、二世帯住宅で一緒に生活するという形も成立します。

しかし、離婚すれば、その前提が大きく変わります。

もちろん、離婚したから住宅ローンが自動的に消えたり、名義が自動的に変わったりするわけではありません。

住宅ローンは金融機関との契約ですから、離婚後も契約関係は残ります。

一般的に住宅ローンの名義変更は簡単ではなく、別の借入によって既存ローンを整理する方法が検討されることがあります。

今回も、

「離婚するから夫をローンから外しましょう」

と簡単にできる話ではありませんでした。

だからこそ、新しい資金計画を作り直す必要がありました。


このまま離婚すると「元夫と父親の共有不動産」になる

今回、当センターが特に問題だと考えたのが、

不動産の共有関係を離婚後まで残してしまうこと

です。

もし夫の3/10の持分を何も整理しないまま離婚すれば、

父親7/10
元夫3/10

という共有状態が続きます。

離婚した後も、元夫が不動産の共有者として残るわけです。

そうなると、将来的に売却したい、建て替えたい、担保設定をしたいなど、不動産について重要な判断をするときに、元夫との調整が必要になる可能性があります。

一般的にも、離婚後に共有不動産を残すと、元配偶者との関係が不動産を通じて残り続けることが問題になる場合があります。

まして今回の家は、

77歳のお父様が実際に暮らしている二世帯住宅

です。

単純に「共有のままでもいいですよね」とはいきません。


だからといって「売却すればいい」では終わらない

不動産問題だけを考えれば、

「離婚するなら売却して、住宅ローンを返済して、残った財産を清算する」

という方法は分かりやすい選択肢です。

実際、離婚時の住宅については、売却してローンを整理する方法と、どちらかが住み続ける方法など、複数の選択肢を検討することになります。

しかし、今回のW様には、

「売ればいい」では片付けられない事情

がありました。

現在住んでいるのは、

  • W様
  • 夫
  • W様の父親
  • W様の母親

です。

しかも、住宅は普通の一戸建てではなく、二世帯住宅。

お父様は77歳。

ここで家を売却してしまえば、ご両親は新しい住まいを探さなければなりません。

高齢のお父様、お母様にとって、

「今まで住んでいた家を売って、新しい家を探してください」

というのは簡単な話ではありません。

さらに二世帯住宅から一般的な賃貸住宅へ移ることを考えても、希望する条件の物件が簡単に見つかるとは限りません。

そのため今回は、

「売却しないで、この家を残すにはどうすればいいのか」

という方向から解決方法を検討しました。


W様が夫の3/10を1,050万円で取得

そこで出てきたのが、

夫の持分3/10をW様が買い取る

という方法です。

夫の持分について、

1,050万円

で売買することになりました。

つまり、

夫が持っている3/10の持分をW様が取得し、

離婚後に元夫が共有者として残らない状態

を目指します。

この方法であれば、住宅そのものを売却する必要がありません。

W様のご両親も、これまで暮らしてきた二世帯住宅で生活を続けることができます。


問題は「1,050万円をどう用意するか」

ここでも住宅ローンの問題が出てきます。

W様が夫の持分を取得するためには、1,050万円の資金が必要です。

さらに、既存の住宅ローンについても整理しなければなりません。

そこで、既存の三菱UFJ銀行の住宅ローンをそのまま残すのではなく、新しい金融機関からW様とお父様で借入を行う方法を検討しました。

そして某地方銀行で、

W様+お父様

という形で新たな住宅ローンを組み、今回の不動産の整理を進めました。

結果として、

  • 夫の持分3/10を妻が取得
  • 夫を不動産の共有者から外す
  • 新しい住宅ローンを利用
  • 既存住宅ローンを整理
  • 高齢の両親は現在の二世帯住宅に住み続ける

という形で、問題を解決することができました。


「妻の父親と元夫」という関係を残さない

今回の手続きで、W様が特に喜ばれた理由はここにあります。

単に「名義が変わった」というだけではありません。

離婚後も、

父親7/10
元夫3/10

という共有関係が残る可能性があったところを、

父親+娘

という家族内の所有関係へ整理することができたのです。

もちろん、父親と娘の共有にも、それぞれ確認すべき事項はあります。

しかし、

「離婚した元夫と高齢の父親が不動産を共有する」

という状態を残さずに済んだことは、今回の大きな意味でした。


77歳の父親が住む家を「売却」しないために

今回の案件では、数字だけを見れば、

「残債1,250万円なら売却してしまえばいいのでは?」

と思う方もいるかもしれません。

しかし、不動産の問題は数字だけでは決まりません。

今回の住宅には、

77歳のお父様の生活

があります。

そして、

お母様の生活

もあります。

二世帯住宅という建物そのものの特殊性もあります。

長年暮らしてきた場所を離れること。

新しい賃貸住宅を探すこと。

高齢になってから引っ越すこと。

こうした事情まで考えれば、

「売却してローンを返済する」以外の方法を探す意味は十分にあります。

今回も、単に不動産を売るという選択ではなく、

「家を残したまま、離婚によって発生する共有関係だけを整理できないか」

という発想から解決方法を組み立てました。


離婚すると「夫婦」だけでなく、住宅ローンの関係も変わる

今回のようなケースでは、

「夫婦が離婚するだけ」

と考えてしまうと問題の本質が見えません。

婚姻中は、

夫
妻
妻の父親

という家族関係の中で住宅ローンを組んでいます。

しかし離婚すると、夫は妻の父親にとって元娘婿になります。

つまり、これまで家族として成立していた住宅ローンと不動産の関係を、離婚後の新しい人間関係に合わせて整理する必要があるのです。

特に不動産は、夫婦関係が終わっても自動的には分かれません。

登記名義も、住宅ローンも、持分も、そのまま残ります。

だからこそ、

「離婚するなら、不動産についても離婚後の関係に合わせて整理する」

という視点が重要になります。


「離婚=売却」ではなく「共有者を整理する」という方法

今回のW様のケースは、まさにこの考え方が当てはまりました。

不動産を全部売却するのではなく、

夫の持分だけを妻が取得する。

そして、新しい住宅ローンによって資金を整理する。

これによって、住宅そのものは残しながら、離婚によって不要になる共有関係を整理することができました。

もちろん、すべてのケースで持分売買ができるわけではありません。

住宅ローンの残高、物件の評価、買い取る側の収入、金融機関の審査、現在の所有関係などを確認する必要があります。

しかし、

「離婚するなら家を売るしかない」

と最初から決めるのではなく、

「誰の持分をどう整理すれば、この家を残せるのか」

と考えることで、別の選択肢が見えてくることがあります。


当センターが扱ってきた「家を残したい」離婚案件

今回のような案件では、一般的な住宅ローン相談だけでは解決が難しいことがあります。

なぜなら、

離婚
+
住宅ローン
+
不動産共有
+
持分売買
+
名義変更
+
高齢の親の居住問題

を同時に考えなければならないからです。

当センターでは、これまでにも離婚に伴う不動産の持分整理や住宅ローンの借り換えについて、さまざまなケースを取り扱ってきました。

今回も、

「離婚したらどうするのか」

だけではなく、

「両親をこの家に住ませたまま、夫だけを不動産から外すにはどうするか」

というところから考えました。

そして、夫の3/10の持分を1,050万円でW様が取得する方法を選択。

新しい金融機関でW様とお父様の住宅ローンを組み、既存の住宅ローンを整理することで、無事に手続きを完了しました。


この案件でW様が一番喜ばれたこと

今回、W様が喜ばれたのは、

「家を売らずに済んだこと」

だけではありません。

高齢のお父様、お母様が、

「今まで住んできた二世帯住宅で、そのまま生活を続けられる」

ということでした。

そして、

「離婚した元夫と父親が、住宅の共有者として残らずに済んだ」

ことも大きな安心材料になりました。

離婚に伴う不動産問題では、法律や住宅ローンの話ばかりに目が向きがちです。

しかし、その家で誰が暮らしているのか。

高齢の家族がいるのか。

引っ越しが現実的なのか。

その地域で長く生活しているのか。

そうした事情まで含めて考えなければ、本当にそのご家族に合った解決方法にはたどり着けません。


まとめ|「離婚したら家を売る」だけでは解決できないケースがあります

今回の立川市砂川町W様のケースを整理すると、

  • 妻W様、夫、妻の両親が二世帯住宅で同居
  • 父親77歳、年金生活
  • 夫53歳、妻53歳
  • 住宅ローンは当初、父親と夫で借入
  • 既存住宅ローン残債は約1,250万円
  • 不動産持分は父親7/10、夫3/10
  • 離婚により夫と義父が不動産共有者になる可能性
  • 高齢の両親の引っ越しは現実的に大きな負担
  • 二世帯住宅のため賃貸への転居も簡単ではない
  • 夫の3/10の持分を妻が1,050万円で取得
  • 某地方銀行で妻と父親が新たな住宅ローンを利用
  • 既存住宅ローンを整理
  • 不動産の名義関係も整理
  • 高齢の両親は現在の住宅で生活を継続

という流れで解決しました。

今回の事例で最も重要なのは、

「離婚したら売却する」だけではなく、「離婚によって生じる共有関係を解消して、家そのものは残す」という選択肢があったこと

です。

特に、

「妻の親と夫が住宅ローンを組んでいる」

「親と夫が共有名義になっている」

「離婚すると、親と元夫の共有不動産になってしまう」

というケースは、一般的な夫婦共有の住宅問題とは少し違います。

婚姻中には問題なく成立していた関係でも、離婚によって前提が大きく変わることがあります。

だからこそ、離婚をする際には、夫婦間だけでなく、

「親子で組んでいる住宅ローン」

「親と夫で共有している不動産」

についても、離婚後にどうするのかを考えておくことが大切です。

「高齢の親を今の家から引っ越させたくない」

「二世帯住宅なので売却したくない」

「離婚後、元夫と親が不動産を共有する状態を避けたい」

「夫の持分だけを妻が取得できないか」

「住宅ローンが残っているけれど、家を残したい」

このようなケースでも、現在の不動産の持分、住宅ローン、家族の収入、物件の状況などを一つずつ確認することで、検討できる方法が見つかる場合があります。

離婚したからといって、大切な家まで手放さなければならないとは限りません。

当センターでは、離婚後の「マイホームを残す・名義を変える」という選択肢について、住宅ローンと不動産の両面から解決方法を検討しています。


【実例】離婚すると「夫と義父の共有不動産」に?|立川市砂川町で父7/10・夫3/10の二世帯住宅を妻が買い取った事例

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離婚住宅ローンセンター

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マイライフビル 2階

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