「離婚することになりました。家は夫がそのまま持つ予定です。」
「私の不動産持分も夫に移します。」
「ただ、住宅ローンの連帯保証人からは外れたいんです。」
東京都中野区弥生町にお住まいのR様から、このようなご相談をいただきました。
離婚に伴う住宅ローンの相談では、
「夫が住み続けるなら、夫がローンを払えばいいのでは?」
と思われることがあります。
確かに、それだけなら簡単に聞こえます。
しかし、実際にはそうはいかないケースがあります。
なぜなら、現在の住宅ローン契約に妻が連帯保証人として入っているからです。
夫が今まで通り住宅ローンを返済していたとしても、離婚しただけで妻の連帯保証人としての立場が自動的になくなるわけではありません。
R様が希望したのは、単なる不動産の名義変更ではありませんでした。
「家もローンも夫側に整理して、自分は住宅ローンの関係から抜けたい」
というものでした。
今回は、このR様の実例をもとに、離婚後に連帯保証人から外れるために、どのような考え方で住宅ローンを整理していくのかを解説します。
R様の現在の状況
まず、今回の状況を整理します。
不動産は夫婦の共有名義です。
持分は、
夫:9/10
妻:1/10
です。
住宅ローンの残債は、
約3,900万円。
そして妻であるR様は、住宅ローンの連帯保証人になっています。
離婚にあたり、R様が希望したのは、
妻の1/10の持分を夫に移すこと。
そして、
住宅ローンの連帯保証人から外れること。
でした。
夫が不動産をそのまま取得することについては、大きな問題はありませんでした。
しかし、住宅ローンについては別問題です。
連帯保証人から外れるために「離婚したから外してください」は通用しない
ここは非常に重要です。
夫婦が離婚したとしても、それだけで金融機関との住宅ローン契約が変更されるわけではありません。
金融機関からすれば、
「夫婦関係が終了した」
ことと、
「住宅ローン契約上の保証関係を変更する」
ことは別の問題です。
そのため、
「離婚したので、妻を連帯保証人から外してください」
と伝えただけで、必ず解除されるわけではありません。
金融機関側としても、住宅ローンについて誰が返済責任を負うのかを確認する必要があります。
だからこそ、R様のケースでは、
「妻を保証人から外す」ための代わりの仕組み
を考える必要がありました。
「夫が払う」と約束するだけでは問題が残る
例えば夫婦間で、
「離婚後の住宅ローンは夫が全部払います」
と約束したとします。
これは夫婦間の取り決めとしては意味があります。
しかし、住宅ローンの金融機関との契約関係まで自動的に変わるわけではありません。
仮に夫が返済を続けていても、妻が金融機関との契約上、連帯保証人になっているのであれば、その立場が残っている可能性があります。
つまり、
「夫が払っている」
ことと、
「妻が住宅ローンの保証責任から外れている」
ことは別問題です。
ここを混同してしまうと、離婚後に住宅ローンの問題が残ってしまいます。
では、どうするのか?
今回のR様のケースで検討したのが、
夫側で新たな住宅ローンの融資を受ける
という方法です。
イメージすると分かりやすいでしょう。
現在は、
夫・妻の住宅ローン契約
↓
残債約3,900万円
↓
妻が連帯保証人
↓
不動産は夫9/10・妻1/10
という状態です。
これを、
夫が新しい住宅ローンを借りる
↓
現在の住宅ローンを返済する
↓
妻の住宅ローン上の関係を整理する
↓
妻の1/10持分を夫へ移す
↓
夫単独で不動産を所有する
という方向へ持っていきます。
もちろん、これはあくまで一つの検討方法です。
実際に融資ができるかどうかは、夫の収入や勤務状況、借入状況、不動産評価、金融機関の審査基準などによって決まります。
なぜ「夫が融資を申し込む」のか
今回のケースで少し分かりにくいのがここです。
相談者は妻です。
しかし、融資を申し込むのは夫です。
理由は簡単です。
最終的に、
「夫が不動産を所有し、夫が住宅ローンを返済する」
状態に整理するためです。
妻が新しい住宅ローンを借りる必要はありません。
むしろ妻は、住宅ローンから離れることを希望しています。
そのため、
妻が相談する
→ 夫が融資を申し込む
→ 新しい融資で現在の住宅ローンを整理する
という少し特殊な流れになります。
ここに「離婚案件」の難しさがある
普通の住宅ローンの借り換えなら、
「現在のローンより条件が良いから借り換えたい」
など、借り換える本人が積極的に動くことが多いでしょう。
しかし、離婚案件では事情が違います。
今回のR様の場合、夫側からすると、
「今まで通り返済していけばいいのでは?」
という考えもありました。
実際、今すぐ返済に困っているわけではありません。
ところが妻側には、
「離婚後も元夫の住宅ローンの連帯保証人でいる」
という別の問題があります。
このため、
妻にとって必要な手続きと、夫が積極的にやりたい手続きが一致しない
ということが起こります。
これが離婚案件の難しいところです。
「借り換えたくない夫」と「保証人から抜けたい妻」
R様のケースを整理すると、夫婦それぞれの考え方は次のようなものでした。
妻
「離婚後はこの家の持分を夫に渡したい」
「自分は住まない」
「住宅ローンの連帯保証人からも外れたい」
夫
「家は自分が持つ」
「ローンも今まで通り払える」
「わざわざ借り換えまでしなくてもいいのではないか」
一見すると、どちらも間違っているわけではありません。
しかし、このままでは話が前に進みません。
だからこそ第三者が、
「なぜ妻は整理したいのか」
「夫側では何をすればいいのか」
を分けて整理することが重要になります。
当センターが間に入ることで「夫婦の話」を「手続きの話」に変える
離婚した夫婦が、
「あなたが銀行に行って」
「いや、今のままでいいだろ」
「でも私は保証人から抜けたい」
と話していると、どうしても感情が入ってしまいます。
そこで、
「妻が安心して離婚後の生活を始めるために、住宅ローン上の保証関係を整理する必要がある」
という形で問題を整理します。
さらに、
「では、そのために夫側では何をすればいいのか」
という具体的な話に落としていきます。
今回の場合は、
夫側の新たな融資申込み
が一つの重要なポイントになります。
つまり、夫婦の感情的な問題を、
不動産の持分
↓
住宅ローン
↓
融資審査
↓
既存ローンの返済
↓
所有権の整理
という実務的な流れに置き換えていくわけです。
「妻が依頼したのに、夫が動かなければ進まない」という問題
離婚案件ではよくあることですが、今回もここがポイントでした。
R様が当センターへ相談して、
「連帯保証人から抜けたい」
と希望しても、夫側が何もしなければ実際の手続きは進みません。
そこで、
「この案件では夫側の融資が必要になる」
という全体像を明確にします。
夫側からすれば、
「妻が勝手に名義変更をしたいと言っている」
のではありません。
「妻の持分を自分に移し、自分が住宅ローンを引き受けるために、新しい融資が必要」
という話になります。
この違いは非常に大きいです。
住宅ローンの整理には「順番」がある
こうした案件では、何を先にするかも重要です。
例えば、先に妻の持分だけを夫に移してしまい、
「あとから住宅ローンを考えよう」
という進め方を安易にすると、住宅ローン契約との関係で問題になる可能性があります。
そのため、
① 現在の不動産と住宅ローンの状況を確認
↓
② 離婚後に誰が所有するのかを確認
↓
③ 夫単独での融資が可能か検討
↓
④ 金融機関へ融資申込み
↓
⑤ 審査・承認
↓
⑥ 新しい融資による既存ローンの整理
↓
⑦ 不動産持分の移転
↓
⑧ 妻の住宅ローン上の保証関係を整理
というように、全体の流れを見ながら進める必要があります。
実際の順序や必要書類は金融機関・契約内容によって異なりますが、最初から全体像を把握しておくことが重要です。
妻の持分は「1/10」でも、放置していい問題ではない
R様の不動産持分は1/10です。
夫が9/10ですから、夫の持分のほうが圧倒的に大きい。
そのため、
「妻の持分は少しだから、そのままでもいいのでは?」
と思われるかもしれません。
しかし、離婚後に妻がその不動産を所有する意思がないのであれば、1/10の持分をどうするのかは整理しておく必要があります。
しかも今回は、単なる所有権の問題だけではありません。
住宅ローンについて妻が連帯保証人になっています。
つまり、
不動産の持分を持っている
+
住宅ローンの保証人になっている
という二重の関係があります。
R様は、この両方を整理したいと考えました。
離婚後に「元夫の住宅ローン」が自分の問題になることを避ける
離婚後の生活を考えると、住宅ローンの保証関係を整理することには意味があります。
これから新しい生活を始めるとき、
「元夫が住宅ローンをきちんと返済してくれているだろうか」
と、長期間気にし続ける状態は避けたいものです。
また、自分自身が将来、
- 住宅を購入する
- 新しい住宅ローンを組む
- 資産形成をする
といったことを考える場合にも、既存の保証関係がどのように扱われるのかは確認しておく必要があります。
具体的な審査への影響は金融機関や個別事情によって異なりますが、離婚後も元配偶者の住宅ローンに関係し続ける状態を放置せず、整理方法を検討することは大切です。
「名義変更できない」と言われたときに考えること
離婚時の住宅ローンについて金融機関に相談すると、
「住宅ローンの名義変更はできません」
と言われることがあります。
これは珍しいことではありません。
金融機関は、住宅ローンを誰に貸すのかについて、収入や勤務状況、返済能力などを審査しています。
そのため、
「妻から夫へ住宅ローンの契約者を変更する」
という単純な名義変更ができない場合があります。
しかし、
「現在のローン契約の名義変更が難しい」
ことと、
「夫単独で新しい融資を受けて現在のローンを整理する方法まで検討できない」
ことは別の話です。
ここを区別することが大切です。
夫単独で3,900万円を借りられるのか?
もちろん、ここには審査があります。
現在の住宅ローン残高が約3,900万円だからといって、
「夫なら必ず3,900万円借りられる」
ということではありません。
金融機関では、
- 年収
- 勤続年数
- 年齢
- 他の借入
- 返済負担率
- 不動産の担保評価
- 借入期間
- 金融機関独自の審査基準
などを確認します。
そのため、今回のようなケースでは、まず夫単独での融資可能性を確認する必要があります。
そして融資が成立する見込みが立ってから、具体的な不動産持分の移転や既存ローンの整理を進めていくことになります。
「連帯保証人から抜ける」は、離婚後の生活設計の一部
住宅ローンの連帯保証人から外れることを、
「銀行との手続き」
だけと考えてしまう方もいます。
しかし、実際には離婚後の生活設計にも関係します。
離婚前は、
夫婦で住宅を購入する。
夫が9/10、妻が1/10。
妻が連帯保証人。
という関係でした。
離婚後は、
夫は夫の生活。
妻は妻の生活。
となります。
それなのに住宅ローンだけは、
「元夫の住宅ローンについて妻が保証人」
という関係が残ってしまう。
R様が整理したいと考えたのは、まさにこの部分でした。
離婚時の住宅問題は「その場を収める」だけではなく「将来を整理する」
離婚のときは、
「早く離婚を成立させたい」
「もう相手と話したくない」
「とりあえず夫がローンを払えばいい」
と考えてしまうことがあります。
しかし、住宅ローンは離婚後も長く続きます。
だからこそ、
今どうするかだけではなく、5年後、10年後に夫婦それぞれがどんな立場になっているのか
を考える必要があります。
R様が希望されたのは、まさにその「将来まで残る関係」を整理することでした。
まとめ|連帯保証人から外れるためには「夫側の融資」が必要になることもある
中野区弥生町のR様のケースでは、
夫9/10・妻1/10の共有名義
住宅ローン残債約3,900万円
妻が連帯保証人
という状態で離婚を迎えることになりました。
R様の希望は明確でした。
「妻の1/10持分を夫へ移す」
そして、
「住宅ローンの連帯保証人から外れる」
というものです。
しかし、離婚しただけでは連帯保証人の立場が自動的に消えるわけではありません。
そのため今回は、夫側で新たな融資を受け、現在の住宅ローンを整理して、夫単独で不動産と住宅ローンを持つ方向を検討しました。
このケースで重要なのは、
「妻を連帯保証人から外す」という手続きだけを考えても解決しない
ということです。
妻を保証関係から外すためには、その代わりに金融機関が納得できる住宅ローンの形を作る必要があります。
そのため、
妻の希望
→ 夫側の融資
→ 金融機関の審査
→ 既存住宅ローンの整理
→ 不動産持分の移転
→ 連帯保証関係の整理
という一連の流れを考えることになります。
離婚後、
「自分はもう住んでいない」
「不動産も夫に渡す」
「なのに住宅ローンの連帯保証人だけ残っている」
という状態になっている方は、まず現在の契約関係を確認してみてください。
離婚と住宅ローンは、別々に終わる問題ではありません。
不動産の名義・住宅ローン・連帯保証人の3つをセットで整理する。
これが、離婚後に夫婦それぞれが新しい生活を始めるための重要なポイントになります。
当センターでは、こうした離婚に伴う不動産持分の移転や住宅ローンの整理について、夫婦それぞれの事情を確認しながら、金融機関への融資相談を含めて解決方法を検討しています。
「連帯保証人から外れたいけれど、夫は今のままでいいと言っている」
「家は夫が持つことになったが、住宅ローンが残っている」
「離婚条件として名義変更を決めたが、銀行との手続きをどうすればいいかわからない」
こうしたケースこそ、離婚後の生活だけでなく、住宅ローンが完済するまでの将来まで考えて整理することが大切です。
【実例】離婚後、妻を住宅ローンの連帯保証人から外すには?|中野区弥生町R様の「夫単独融資」への整理
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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