離婚した元夫婦が、住宅ローンや不動産の名義について話し合う。
これは、簡単なようで実は非常に難しいことがあります。
「もう離婚した相手とは話したくない」
「お金の話をすると、また揉めてしまう」
「自分はもう家を出ているのだから、住宅ローンも整理してほしい」
「私は今も自分でローンを払っているのだから、このままでいいのでは?」
お互いに、それぞれの言い分があります。
そして、どちらかが間違っているという話でもありません。
だからこそ、離婚後の住宅ローン問題では、住宅ローンや不動産の専門知識だけでは解決できないケースがあります。
今回、東京都世田谷区上野毛からご相談いただいたケースがまさにそうでした。
約7年前に建てた2世帯住宅。
土地は妻の親が所有しています。
夫婦は約1年前に離婚し、元夫はすでに家を出て、別の場所で賃貸住宅に住んでいました。
住宅ローンの残債は約2,500万円。
妻は43歳、公務員で年収約650万円。
しかも、離婚後の住宅ローンは妻自身が返済していました。
妻からすれば、
「自分でちゃんと払っているのだから、このままでもいいのでは?」
という考えでした。
一方、元夫からすれば、
「もう離婚して家を出たのだから、自分の住宅ローンと不動産の名義は妻に整理してほしい」
という状況です。
この2人が直接話し合えば、話がこじれる可能性もあります。
そこで今回、当センターが間に入りました。
私たちが行ったのは、どちらか一方の味方になることではありません。
元夫の希望と妻の事情をそれぞれ確認し、住宅ローン・所有権・費用・今後の生活を一つずつ整理して、双方が納得できる手続きへつなげることです。
結果として、
元夫から妻への建物売買
妻による新しい住宅ローンへの借換え
元夫の住宅ローン完済
既存抵当権の抹消
妻への所有権移転
まで、一連の手続きを完了することができました。
今回は、この事例を通して、**「元夫婦が直接話をしなくても、離婚後の住宅ローン問題を整理する方法」**について詳しくご紹介します。
1.今回、最初から「妻も名義を変えたい」と思っていたわけではない
今回のケースで重要なのは、妻が最初から、
「自分の名義に変えたい」
と思っていたわけではないことです。
むしろ逆でした。
妻は現在もその家に住んでいます。
そして住宅ローンも自分で返済しています。
生活上、特に困っていることはありませんでした。
そのため、
「自分が払っているのだから、今のままでもいいのでは?」
と考えていました。
一方、元夫はすでに家を出ています。
現在は別の賃貸住宅で生活しています。
それでも住宅ローンや建物の名義に元夫が関係したままです。
そこで元夫から、
「妻に住宅ローンと名義を移して、自分は整理したい」
という相談がありました。
ここで元夫が妻に直接、
「名義を変えてくれ」
と話を続けても、必ずしもスムーズに進むとは限りません。
離婚した二人だからこそ、住宅ローンやお金の話をすること自体が負担になるからです。
2.そこで「第三者が間に入る」という方法を取りました
今回、元夫から当センターに、
「一度、妻に説明してもらえないか」
という話がありました。
そこで当センターが妻に状況を説明することになりました。
ここで大切なのは、私たちが妻に対して、
「元夫がこう言っているので、名義を変えてください」
と伝えるだけではないことです。
まず、
現在の住宅ローンがどういう状態なのか。
建物の名義がどうなっているのか。
土地は誰が所有しているのか。
現在、誰が住んでいるのか。
誰が住宅ローンを返済しているのか。
これらを整理します。
そのうえで、
「今の状態を続ける場合」
「妻自身の住宅ローンに切り替えて整理する場合」
それぞれについて考えてもらいます。
つまり、感情的な「夫婦間の話し合い」から、
「不動産と住宅ローンをどう整理するか」という実務の話に置き換える
わけです。
これが第三者として入る大きな意味だと考えています。
3.「元夫と話したくない」は、決して珍しいことではありません
離婚後の住宅ローン相談を受けていると、
「元夫とは直接話したくない」
「元妻とはもう連絡を取りたくない」
というケースがあります。
これは珍しいことではありません。
離婚するまでには、夫婦それぞれにさまざまな事情があります。
そして離婚が成立した後に、
「住宅ローンが残っているから、もう一度夫婦で話し合いましょう」
と言われても、簡単にはいかない場合があります。
例えば、
- 住宅ローンを誰が払うのか
- 家を誰が使うのか
- 名義を誰にするのか
- 元夫がいくら受け取るのか
- 登記費用を誰が負担するのか
- 借換えに必要な費用をどうするのか
こうした話には、どうしてもお金が絡みます。
そして、お金の話は感情的になりやすいものです。
だからこそ、
「本人同士で話し合う」以外の方法を考えることも重要です。
4.今回、妻に説明したのは「元夫のため」だけではありません
ここも重要なポイントです。
元夫から依頼されたからといって、私たちが元夫の希望だけを妻に押し付けたわけではありません。
妻にとっても、現在の状態を整理するメリットがあります。
現在は妻が返済しています。
しかし、住宅ローンの契約者と実際に返済している人が違う状態です。
また、建物の所有関係についても整理する必要があります。
そこで妻に、
「今の状態がどうなっているのか」
を客観的に説明しました。
そして、
「今後もこの状態を続けるのか、それとも自分自身の住宅ローンと名義に整理するのか」
を考えていただきました。
第三者が間に入ることで、
「元夫に言われたから仕方なくやる」
という話ではなく、
「自分自身の将来のためにも整理しておいた方がいい」
と考えていただけるようになります。
最終的に妻にもご理解いただき、手続きを進めることになりました。
5.今回の妻には「住み続ける」という明確な希望があった
今回、妻が住宅ローンを借り換えてまで名義を整理する理由の一つは、
この家に住み続けたい
ということでした。
この住宅は約7年前に建てられた2世帯住宅です。
土地は妻の親が所有しています。
つまり、妻にとっては単なる「夫婦で購入した家」というだけではありません。
親の土地の上に建てた家であり、今後の生活にも関係する住宅です。
そのため、
「離婚したから売却して出ていく」
という選択だけではありませんでした。
妻がこの家に住み続けるのであれば、
妻が住宅ローンを借り、妻が建物を所有する形に整理できないか
を検討することになります。
6.妻は43歳、公務員、年収650万円
今回、借換えを検討するうえで重要だったのが妻の収入状況です。
妻は43歳。
公務員。
年収は約650万円。
住宅ローン残高は約2,500万円でした。
もちろん、住宅ローンは年収だけで決まるものではありません。
年齢、借入額、不動産の評価、既存の借入状況、金融機関の審査基準など、さまざまな条件によって判断されます。
そのため、
「年収650万円なら必ず借り換えできる」
という意味ではありません。
今回のケースでは、妻の状況から、新しい住宅ローンを利用して現在のローンを整理する方法を検討することができました。
7.実際に行った手続き
今回の手続きは、単純な「名義変更」ではありません。
大まかな流れは次のようなものです。
① 妻が新しい住宅ローンを利用
妻自身が新たな住宅ローンを借りる形を検討しました。
↓
② 元夫の既存住宅ローンを完済
新しい融資を利用して、現在の住宅ローンを完済します。
↓
③ 元夫から妻へ建物を売買
元夫が関係していた建物について、妻が取得する形で整理します。
↓
④ 既存抵当権を抹消
これまでの住宅ローンに設定されていた抵当権を抹消します。
↓
⑤ 妻へ所有権を移転
建物の所有権を妻へ移します。
↓
⑥ 新しい住宅ローンの抵当権を設定
新しい金融機関の住宅ローンについて必要な登記を行います。
こうして、
元夫が住宅ローンと建物に関係している状態から、妻自身が住宅ローンを借り、建物を所有する状態へ整理
しました。
8.土地は妻の親、建物は別の名義という「二世帯住宅」ならではの問題
今回のケースでは、土地の所有者が妻の親でした。
ここも一般的な住宅とは少し違います。
土地と建物の所有者が同じとは限らないからです。
今回のようなケースでは、
土地の名義
建物の名義
住宅ローンの債務者
抵当権
を別々に確認する必要があります。
「離婚したから家を妻の名義にする」
と一言で言っても、実際にはどの不動産を、誰から誰へ、どのような形で移すのかを確認しなければなりません。
特に親の土地に建てた二世帯住宅では、親世帯・子世帯の権利関係も含めて整理する必要があります。
9.今回の費用は約190万円
今回の手続きでは、次のような費用が発生しました。
- 当センター費用:約100万円
- 司法書士費用:約30万円
- 新しい金融機関の保証料・事務手数料等:約60万円
合計で約190万円です。
もちろん、これは今回のケースで実際に発生した費用であり、すべてのケースで同じになるわけではありません。
借入額や金融機関、登記内容、必要な手続きによって変わります。
住宅ローンの借換えを検討するときには、金利だけを見るのではなく、
「最終的にいくら費用がかかるのか」
まで含めて考えることが大切です。
10.このケースで一番大きかったのは「金融機関探し」だけではない
今回のケースを振り返ると、住宅ローンの借換えそのものも重要でした。
しかし、それ以上に重要だったのが、
「元夫婦の間に入って話を整理すること」
でした。
もし元夫が妻に、
「自分の名義を外してほしい」
と直接話し続けていたら、妻が納得するまでに時間がかかったかもしれません。
逆に妻からすると、
「私はちゃんと返済しているのに、なぜ今さら?」
という気持ちになる可能性もあります。
そこで第三者が、
「元夫はこういう理由で整理したい」
「一方、妻はこういう事情でこの家に住み続けたい」
「では、住宅ローンと建物をこういう形に整理できないか」
と間に入る。
これによって、夫婦間の感情的な問題を、
「住宅ローンと不動産の手続きの問題」
として整理することができます。
11.「本人同士が話さなければ何もできない」とは限らない
離婚後の住宅ローン相談で、
「元夫と連絡を取りたくないんですが……」
「妻とはもう直接話したくありません」
という相談を受けることがあります。
もちろん、手続きによっては本人の意思確認や署名・押印などが必要になる場合があります。
そのため、すべてを第三者だけで完結できるわけではありません。
しかし、
「話し合いの部分まで本人同士で全部やらなければならない」
というわけでもありません。
当センターが間に入り、
- 現在の状況を整理する
- それぞれの希望を確認する
- 必要な手続きを説明する
- 相手側に説明する
- 条件を整理する
- 金融機関との手続きを進める
- 司法書士など必要な専門家と連携する
といった調整を行うことで、当事者同士の負担を減らしながら手続きを進められるケースがあります。
今回も、まさにそのようなケースでした。
12.「離婚した相手と話したくない」は、住宅を諦める理由にはならない
離婚後、
「元夫とはもう関わりたくない」
という気持ちは自然なものです。
しかし、
「元夫と話したくない」
ことと、
「今住んでいる家を諦めなければならない」
ことは別問題です。
もちろん、すべてのケースで住宅ローンの借換えや名義整理ができるわけではありません。
収入や物件、ローン残高、金融機関の条件などによって、方法が変わります。
それでも、
「元夫婦だけで話し合えないから、もう売却するしかない」
と最初から決めてしまう必要はありません。
第三者を間に入れて、まず現在の状況を整理してみる。
そこから、住み続ける方法が検討できる場合があります。
13.私たちが行っているのは「住宅ローンの紹介」だけではありません
離婚後の住宅ローン問題というと、
「借り換えできる銀行を探してくれるところ」
と思われるかもしれません。
しかし、実際の案件では、それだけでは足りません。
離婚した夫婦それぞれの事情を聞き、
「なぜこの人はこの手続きを望んでいるのか」
を理解する必要があります。
元夫には元夫の事情があります。
妻には妻の事情があります。
そして、親が土地を所有している場合には、親側の事情も関係します。
そのうえで、
「どうすれば住宅ローンと不動産を整理できるのか」
を考えます。
今回の上野毛のケースでも、私たちが最初に行ったのは金融機関への申し込みではありません。
元夫と妻、それぞれの事情を整理することでした。
14.今回のケースの結果
最終的に、
- 元夫は住宅ローンと建物の関係を整理
- 妻は自分自身の住宅ローンへ切り替え
- 建物を妻名義へ移転
- 既存住宅ローンを完済
- 既存抵当権を抹消
- 新しい住宅ローンを設定
という形で手続きを完了しました。
そして妻は、これまで住んできた2世帯住宅に今後も住み続けられる形になりました。
何より今回のポイントは、
「元夫婦が直接何度も話し合わなくても、第三者が間に入ることで、住宅ローンと不動産の問題を具体的な手続きに落とし込めた」
ことです。
15.離婚後の住宅問題で、元夫・元妻と直接話せない方へ
もし現在、
「元夫とはもう話したくない」
「元妻と住宅ローンの話をするのが難しい」
「相手にどう説明すればいいのか分からない」
という状態であれば、まず第三者に相談してみる方法があります。
特に、
妻が住み続けているが、住宅ローンは元夫名義
夫が家を出たが、住宅ローンが残っている
離婚後も元夫婦の共有名義になっている
親の土地に建てた家なので名義関係が複雑
相手とは直接話したくない
というケースでは、住宅ローンだけでなく、不動産の権利関係と当事者間の調整を一緒に考える必要があります。
当センターでは、離婚後の住宅ローン・不動産問題について、当事者同士の話し合いが難しい場合にも第三者として間に入り、状況整理や調整を行っています。
離婚した二人が、もう一度夫婦のように話し合う必要はありません。
必要なのは、
「住宅ローンと不動産を、どう整理するか」
を冷静に考えることです。
「元夫とは直接話したくない」から始まる相談でも構いません
今回の世田谷区上野毛の事例は、
「元夫は名義を外したい」
一方で、
「妻は今も自分でローンを払っているので、このままでいいと思っている」
という、双方の考えが違うところからスタートしました。
そこで私たちが間に入り、それぞれの事情を確認し、現在の状態と将来の問題を整理しました。
その結果、
元夫婦が直接話し合い続けるのではなく、第三者が調整しながら、妻への住宅ローン借換えと建物の名義整理まで完了することができました。
離婚後の住宅問題は、
「相手と話せないから解決できない」
とは限りません。
そして、
「離婚したら家を売るしかない」
とも限りません。
今住んでいる家を残したい。
でも、元夫・元妻とは直接話したくない。
そんな場合でも、まず現在の住宅ローンと不動産の状態を確認してみてください。
当センターでは、こうした離婚後の住宅ローン問題について、住宅ローンの検討だけでなく、元夫婦の間に入った調整から、名義整理・借換え・決済まで、一連の流れをサポートしています。
【実例公開】元夫婦が直接話さなくても住宅ローンと名義を整理できた|東京都世田谷区上野毛・2世帯住宅の事例
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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