「離婚することになったけれど、子どもと今の家に住み続けたい」
「住宅ローンは夫名義だけど、離婚後は妻が家に住み続けたい」
「銀行に住宅ローンの名義変更を相談したら、『できません』と言われてしまった」
離婚と住宅ローンの問題では、このようなご相談が非常に多くあります。
特にお子さまがいるご家庭では、離婚そのものだけではなく、**「離婚後にどこで生活するのか」**が大きな問題になります。
今の家を出ることになれば、子どもの転校や通学環境の変更、生活費の増加、引っ越し費用など、さまざまな負担が発生する可能性があります。
一方で、住宅ローンが残っている家については、
「家に住み続けたい=そのまま名義だけ変更すればいい」
とはいきません。
住宅ローンには金融機関との契約があり、不動産の所有権と住宅ローンの債務者は別々に考える必要があるからです。
実際、当研究所が2022年に首都圏で持ち家を購入した30代~50代の男女1,017人を対象として実施した「首都圏×住宅ローン」に関する調査では、**「仮に離婚をした際に、現在の家に住み続けたい」と回答した人は53.8%**に上りました。
つまり、2人に1人以上が「離婚しても今の家に住み続けたい」と考えているのです。
では、住宅ローンが残っている場合、離婚後も家に住み続けることはできるのでしょうか。
この記事では、当研究所が実施した調査結果を紹介するとともに、現在まで実際に扱ってきた離婚・住宅ローン・名義変更の相談事例を踏まえ、離婚後もマイホームを残すために検討できる方法を詳しく解説します。
2022年の調査で「離婚しても今の家に住み続けたい」は53.8%
まず、当研究所が2022年4月15日に実施した調査結果をご紹介します。
調査対象は、首都圏で持ち家を購入した30代~50代の男女1,017人です。
「仮に離婚をした際に、現在の家に住み続けたいですか?」と質問したところ、
「はい」53.8%
「いいえ」46.2%
という結果になりました。
実に半数以上の方が、離婚したとしても現在の家に住み続けたいと回答しています。
では、なぜそこまで「今の家に住み続けたい」と考えるのでしょうか。
調査では、次のような回答が寄せられました。
- 子どもに転校などの負担をかけたくない
- 現在の住環境が気に入っている
- 治安が良い
- 子育てに適した地域だから
- 通勤や通学に便利だから
- 長年住んできた地域を離れたくない
- 自分自身の資産として家を残したい
つまり、単純に「家が気に入っている」というだけではありません。
離婚によって家まで失うことで、家族の生活基盤そのものが大きく変わってしまうことを避けたい
という事情があるのです。
特に子どもがいる家庭では「家を残したい」という希望が強い
今回の調査では、首都圏で持ち家を購入した人のうち、**81.5%が「現在子どもがいる」**と回答しました。
住宅購入と子育ては非常に密接な関係があります。
例えば、
「長男が中学校に通っている」
「下の子が来年小学校に入学する」
「子どもの友達関係を変えたくない」
「現在の学区を離れたくない」
といった事情があれば、離婚したからといって簡単に引っ越せるものではありません。
さらに、住宅ローンを利用して購入したマイホームの場合、購入時に多額の費用をかけているケースも少なくありません。
そのため、
「離婚することになったから家を売却する」
という選択が、必ずしも離婚後の家族にとって最善とは限らないのです。
しかし、住宅ローンが残っていると「名義変更」が大きな壁になる
ここが離婚と住宅ローン問題の難しいところです。
例えば、
- 不動産名義:夫
- 住宅ローン:夫
- 妻と子どもが居住
- 離婚後:妻と子どもがそのまま住み続けたい
というケースを考えてみましょう。
妻としては、
「夫から私に家の名義を変えればいいのでは?」
と考えるかもしれません。
しかし、住宅ローンが残っている場合、単純な不動産の名義変更だけでは解決できません。
なぜなら、
不動産の所有者を変更する問題と、住宅ローンを誰が返済するのかという問題は別だからです。
夫名義の住宅ローンを残したまま、妻だけが家の所有者になるような形にすると、金融機関との契約関係に問題が生じる可能性があります。
また、住宅ローンには通常、購入した不動産を担保とする抵当権が設定されています。
そのため、
「夫婦間で話がまとまったから、明日から妻名義に変更しよう」
というような単純な手続きではありません。
なぜ銀行は離婚時の住宅ローン名義変更を簡単に認めないのか?
住宅ローンは、金融機関が「この人なら返済できる」と判断したうえで融資しています。
例えば夫の年収や勤務先、勤続年数、信用状況などを審査して住宅ローンを融資している場合、離婚したからといって自動的に妻へ住宅ローンを引き継げるわけではありません。
妻に住宅ローンを引き継いでもらうのであれば、金融機関から見れば、
「妻が今後もこの住宅ローンを返済できるのか」
という新たな問題になります。
そのため、妻の収入や勤務状況、他の借入、年齢、返済期間などを含めた審査が必要になる場合があります。
さらに、夫婦間で不動産を移転する場合には、住宅ローンだけではなく、所有権移転や抵当権など不動産登記上の問題も関係します。
したがって、
離婚時の住宅ローン問題は「名義変更」という一つの手続きだけで解決するものではありません。
「銀行に名義変更できません」と言われたら、もう家を売るしかない?
これは非常に多いご質問です。
結論から言えば、
銀行から住宅ローンの名義変更を断られたからといって、必ずしも直ちに家を売却しなければならないとは限りません。
もちろん、金融機関の承諾を得ずに勝手に名義を変更することは避けるべきです。
住宅ローン契約には、担保となっている不動産の処分などについて一定の制限が設けられている場合があります。
銀行に無断で所有権を移転した場合、契約内容によっては問題となる可能性があります。
したがって、
「銀行がダメと言ったから終わり」
ではなく、
「なぜダメなのか」「他の金融機関で借り換えられないか」「売買という方法で整理できないか」
など、別の方法を検討することが重要です。
離婚後も家を残すために検討できる主な方法
離婚後もマイホームに住み続けたい場合、状況によってさまざまな選択肢があります。
代表的な方法を紹介します。
1.住宅ローンを借り換えて妻が住宅ローンを組む
最も分かりやすい方法の一つが、妻自身が住宅ローンを組み直す方法です。
例えば、
現在:
夫名義の住宅ローン+夫名義の不動産
↓
離婚後:
妻名義の住宅ローン+妻名義の不動産
という形です。
ただし、妻の収入だけで住宅ローンの審査を通過できるかという問題があります。
特に、
- パート勤務
- 転職直後
- 年収が低い
- 勤続年数が短い
- 他の借入がある
といった場合には、金融機関によって審査結果が大きく異なることがあります。
「一つの銀行で断られた=どこの金融機関でも無理」
とは限りません。
2.夫婦間売買によって不動産と住宅ローンを整理する
離婚時には、夫婦間売買という方法が検討されることもあります。
例えば夫が所有している不動産を妻が購入し、その購入資金として妻が住宅ローンを利用する方法です。
イメージとしては、
夫 → 妻へ不動産を売却
↓
妻 → 住宅ローンを利用して購入代金を支払う
↓
妻が新しい所有者となる
という流れです。
単純な「名義変更」ではなく、不動産売買として住宅ローンと所有権を整理するという考え方です。
もちろん、夫婦間売買であれば必ず住宅ローンが組めるという意味ではありません。
不動産価格、住宅ローン残高、妻の収入、物件の担保評価など、さまざまな条件を確認する必要があります。
3.共有名義・持分を整理する
住宅購入時に夫婦それぞれが資金を負担していた場合、不動産が共有名義になっているケースがあります。
例えば、
夫3分の2・妻3分の1
などです。
この場合も離婚によって共有関係を解消したいという問題が発生します。
住宅ローンがそれぞれ別になっている場合には、いわゆるペアローンになっていることもあります。
ペアローンの場合、
- 夫の住宅ローン
- 妻の住宅ローン
- 夫婦それぞれの持分
- それぞれの抵当権
などを整理する必要があり、さらに複雑になります。
4.ペアローンを一本化する
離婚時に非常に多いご相談の一つが、ペアローンの解消です。
例えば、
夫:住宅ローン2,800万円
妻:住宅ローン1,200万円
という形で購入していた住宅について、離婚後は夫が住み続けるとします。
この場合、夫が妻の住宅ローンまで含めて借り換え、
夫の住宅ローン1本にまとめる
という方法が検討されることがあります。
ただし、当然ながら夫単独で必要な金額を借りられるだけの返済能力が必要です。
また、物件の担保評価や年齢、収入なども関係するため、個別の判断が必要になります。
5.「売却する」以外の可能性を最初から検討する
離婚と住宅ローンの相談では、
「売却しかないと思っていました」
という方が非常に多くいらっしゃいます。
しかし、
売却は選択肢の一つであって、最初から唯一の答えとは限りません。
もちろん、住宅ローンの残高が不動産の価値を大幅に上回っている場合など、売却が最も現実的なケースもあります。
一方で、
「妻がそのまま住みたい」
「夫がローンを一本化して住みたい」
「子どもの学区を変えたくない」
などの明確な希望があるのであれば、売却を決める前に他の方法を検討する価値があります。
実際に「離婚後も家に住み続けたい」という相談は珍しくありません
当研究所では、これまで離婚に伴う住宅ローンや共有名義不動産について、さまざまなご相談を受けてきました。
中には、
「銀行に断られたので、もう売るしかないと思っていました」
という方もいます。
しかし、詳しく状況を確認すると、
- 住宅ローンの残高
- 不動産の現在価値
- 夫婦それぞれの収入
- 勤続年数
- 年齢
- 共有持分
- ペアローンの有無
- 連帯保証・連帯債務の関係
- 離婚後に誰が住むのか
などによって、検討できる方法が変わってきます。
つまり、「離婚+住宅ローン」という同じカテゴリーでも、解決方法は一人ひとり違うのです。
【実例】パート収入でも離婚後の住宅ローンと名義問題を解決したケース
兵庫県尼崎市のY様からは、離婚後もマンションに住み続けたいというご相談がありました。
Y様はお子さまと一緒に現在のマンションで生活しており、離婚後も転居せずに住み続けたいと希望されていました。
しかし、住宅ローンの名義や不動産の名義をどう整理するのかという問題がありました。
さらに大きな壁となったのが、Y様の収入がパート収入中心だったことです。
一般的には、
「パート収入では住宅ローンは難しいのでは?」
と考えてしまうところです。
しかし、住宅ローン審査は金融機関によって基準が異なります。
物件価格、住宅ローン残高、返済比率、勤務状況などを総合的に検討し、金融機関との調整を進めた結果、住宅ローンの承認を得て、夫婦間売買と名義変更を進めることができました。
この事例で重要なのは、
「パートだから絶対に無理」ではなかった
ということです。
もちろん、すべてのパート勤務の方が住宅ローンを利用できるという意味ではありません。
重要なのは、相談者の条件を一つずつ確認し、利用可能な金融機関や解決方法を検討することです。
【実例】ペアローンの離婚では「一本化」が解決のポイントになることも
奈良県天理市では、夫婦それぞれが住宅ローンを組んでいるペアローンのケースについてご相談がありました。
夫の住宅ローンは約2,800万円、妻の住宅ローンは約1,200万円。
離婚後は夫が家に住み続ける一方、妻は家を出るという状況でした。
このような場合、単純に妻の名前だけを不動産から外せば終わり、とはいきません。
妻側の住宅ローンについても整理する必要があるからです。
そこで、夫が妻側の住宅ローンを含めて借り換えることで、ペアローンを一本化する方法を検討しました。
ペアローンの解消では、
不動産の持分だけではなく、夫婦それぞれの住宅ローンまで含めて考えること
が非常に重要です。
離婚時の住宅ローンで「やってはいけないこと」
離婚後も家に住み続けたいからといって、焦って手続きを進めるのは危険です。
特に注意したいのが、
銀行に無断で名義変更すること
です。
夫婦間で、
「この家は妻がもらう」
「ローンは夫が払う」
などと合意していたとしても、金融機関との契約関係まで自動的に変更されるわけではありません。
また、
「離婚協議書に書いてあるから大丈夫」
とも限りません。
離婚協議書や公正証書は夫婦間の合意を整理するうえで重要な書類ですが、住宅ローンについては金融機関との契約が別に存在します。
そのため、
夫婦間の合意+金融機関との調整+不動産登記
を一体として考える必要があります。
住宅ローンの名義変更が難しいことを知っていた人はわずか16.3%
当研究所の2022年の調査では、
「もしもの事態(離婚など)になった際、住宅ローンの借り換えや名義変更は困難だということを知っていますか?」
という質問も行いました。
その結果、
「困難な理由まで詳しく知っている」16.3%
「詳しい理由は知らないが困難だと聞いている」31.8%
「知らなかった」51.9%
という結果でした。
つまり、半数以上の人が、
住宅ローンの名義変更が難しいこと自体を知らなかった
のです。
これは当然ともいえます。
住宅を購入するときに、
「将来離婚した場合、この住宅ローンはどうなるのか?」
まで考えてローンを組む人は決して多くありません。
住宅ローンは30年、35年という長期間になることがあります。
その間には、
- 離婚
- 転職
- 収入の変化
- 病気やケガ
- 転居
- 家族構成の変化
など、さまざまな出来事が起こる可能性があります。
だからこそ、住宅ローンを組む段階から「もしもの場合」を知っておくことには意味があります。
専門家に相談したい人は65.5%
同じ調査では、
「名義変更や住宅ローンの借り換えをする際に、専門アドバイザーがいたら活用したいですか?」
という質問も行いました。
結果は、
「とても利用したい」13.7%
「ある程度利用したい」51.8%
となり、合計すると**65.5%**の方が専門アドバイザーの利用に前向きでした。
これは、住宅ローンや不動産名義の問題が、一般の方にとって非常に分かりにくい問題であることの表れともいえます。
実際、離婚時には、
「誰に相談すればいいのか分からない」
という問題もあります。
離婚そのものについては弁護士、登記については司法書士、住宅ローンについては金融機関、不動産については不動産会社と、それぞれ専門分野が異なるからです。
そのため、離婚と住宅ローンと不動産名義が複雑に絡むケースでは、全体像を整理することが重要になります。
「離婚=マイホームを売却」ではありません
私たちがこの問題に取り組む理由は、まさにここにあります。
離婚によって夫婦関係を解消することと、
家族の生活基盤まで失わなければならないことは、必ずしも同じではありません。
もちろん、売却した方が良いケースもあります。
住宅ローンの返済が難しい場合や、家を維持することが経済的に大きな負担になる場合には、売却してローンを整理することが最善の選択になることもあります。
しかし、
「子どもと今の家に住み続けたい」
「今の学区を変えたくない」
「離婚後も家を残したい」
という希望があるのであれば、
売却を決める前に、住宅ローンと不動産名義を整理する方法を検討してみることをおすすめします。
離婚後もマイホームに住み続けたい方へ
当研究所では、離婚に伴う住宅ローン・不動産名義・共有持分・ペアローンなどについて、全国からご相談をお受けしています。
ご相談の内容は一つひとつ異なります。
例えば、
- 夫名義の家に妻と子どもが住み続けたい
- 妻名義の住宅ローンを夫に一本化したい
- ペアローンを解消したい
- 連帯保証人から外れたい
- 連帯債務を整理したい
- 共有名義を解消したい
- 離婚後の家を夫婦間売買したい
- パート収入でも住宅ローンを組める可能性を調べたい
- 銀行から名義変更を断られた
- 住宅ローンが残っているため売却するしかないと思っている
このような場合でも、まずは現在の状況を整理することから始めます。
大切なのは、
「名義変更できるか?」だけを考えるのではなく、「離婚後に誰が住み、誰がローンを返済し、どのように不動産を所有するのか?」
を全体で考えることです。
まとめ|「離婚したら家を売る」その前に、住み続ける方法を検討してください
2022年に当研究所が実施した調査では、**離婚しても現在の家に住み続けたいと回答した人は53.8%**でした。
一方で、住宅ローンの借り換えや名義変更が難しいことを知らなかった人は51.9%。
この2つの数字を合わせて考えると、
「家には住み続けたい。でも、住宅ローンや名義の問題をどうすればいいのか分からない」
という方が少なくないことが分かります。
離婚と住宅ローンの問題では、
「銀行に名義変更を断られた」=「家を売るしかない」
とは限りません。
住宅ローンの借り換え、夫婦間売買、共有持分の整理、ペアローンの一本化など、状況によって検討できる方法があります。
ただし、どの方法が利用できるかは、
- 住宅ローン残高
- 不動産の現在価値
- 年収
- 勤務形態
- 勤続年数
- 年齢
- 共有持分
- ペアローンの有無
- 連帯保証・連帯債務の状況
- 離婚後の居住者
などによって変わります。
だからこそ、
「もう売るしかない」と決めてしまう前に、一度専門家に相談することが大切です。
離婚は人生の大きな転機です。
だからこそ、夫婦関係を解消することと、子どもたちの生活基盤まで変えてしまうことを、必ずしも同じにする必要はありません。
「離婚しても、今の家に住み続けたい」
その希望をお持ちなら、まずは現在の住宅ローンと不動産の状況を整理するところから始めてみてください。
共有名義不動産問題研究所では、離婚に伴う住宅ローン・不動産名義・共有持分・ペアローンなどについて、全国対応でご相談をお受けしています。
売却を決める前に、**「家を残す方法が本当にないのか」**を一緒に検討します。
調査概要
調査名:「首都圏×住宅ローン」に関する調査
調査日:2022年4月15日
調査方法:インターネット調査
調査人数:1,017人
調査対象:首都圏で持ち家を購入した30代~50代の男女
モニター提供元:ゼネラルリサーチ
※本記事で紹介している調査結果は、2022年に当研究所が実施した調査に基づくものです。
※住宅ローンの借り換え、名義変更、夫婦間売買等の可否は、個々の状況や金融機関の審査・判断によって異なります。
共有名義不動産問題研究所について
一般社団法人共有名義不動産問題研究所では、離婚や相続などに伴う不動産の名義問題、共有名義不動産、住宅ローン、ペアローンなどについてご相談をお受けしています。
離婚そのものに関する慰謝料・養育費等の法律相談ではなく、離婚に伴って発生する不動産・住宅ローンの問題を中心に対応しています。
全国対応でご相談をお受けしていますので、
「離婚することになったが、住宅ローンが残っている」
「銀行から名義変更はできないと言われた」
「子どもと今の家に住み続けたい」
という方は、家を売却することを決める前に、一度ご相談ください。
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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