「離婚後も今の家に住み続けたい」
「夫婦共有名義の不動産を、離婚後は妻の単独名義にしたい」
「夫名義の住宅ローンが残っているけれど、妻が住宅ローンを引き継ぐ方法はないのか」
「地方に住んでいるので、東京の会社に相談しても対応してもらえないのでは?」
離婚に伴う住宅ローンや不動産名義変更について、このようなご相談を全国各地からいただいています。
私たち、一般社団法人共有名義不動産問題研究所では、これまで東京都内や関東圏だけではなく、北海道から九州まで、日本全国のさまざまな地域から寄せられた離婚・住宅ローン・共有名義不動産のご相談に対応してきました。
実際に、ほとんどの都道府県で手続きに携わっています。
そして現在では、遠方のお客様ともZoom、電話、メール、LINEなどを活用することで、全国各地からご相談いただける体制を整えています。
今回、北海道札幌市のO様からご相談いただいた案件も、その一つです。
札幌市西区の土地・建物について、夫が所有する3分の2の持分を妻が購入し、妻が単独所有者となるための手続きを進めました。
夫の住宅ローン残債は約2,035万円。
妻が別の金融機関から住宅ローンを調達し、その資金によって現在の住宅ローンを完済すると同時に、不動産の名義を整理するという案件です。
しかも、O様は北海道在住。
弊社との距離は決して近くありません。
それでも、Zoom、電話、メール、LINEを組み合わせることで、直接面談を繰り返すことなく手続きを進めることができました。
この記事では、このような全国対応の実例をもとに、なぜ離婚に伴う住宅ローン・不動産名義変更は全国どこからでも相談できるのか、そして遠方案件では何が重要なのかを詳しく解説します。
離婚後の住宅ローン問題は「東京だけ」の問題ではありません
離婚に伴う住宅ローン問題というと、都市部の相談が中心だと思われるかもしれません。
しかし、実際にはそうではありません。
北海道にも、
東北にも、
関東にも、
北陸にも、
東海にも、
関西にも、
中国・四国にも、
九州にも、
離婚後の住宅ローン問題を抱えている方がいます。
そして、相談内容にも共通点があります。
「夫名義の家に妻と子どもが住んでいる」
「夫婦共有名義になっている」
「ペアローンを組んでいる」
「離婚後も妻が自宅に住み続けたい」
「夫の持分を妻が買い取りたい」
「住宅ローンの名義を整理したい」
「元夫婦の住宅ローン関係を離婚後まで残したくない」
こうした問題は、地域が変わっても基本的な構造は大きく変わりません。
ただし、利用できる金融機関、不動産価格、担保評価、住宅ローンの条件などは地域によって異なります。
だからこそ、全国対応で重要なのは、
「どこでも同じ方法で処理すること」ではありません。
その地域、その不動産、そのご夫婦の事情に合わせて、解決方法を組み立てることです。
「住宅ローンの名義変更」は単純な名義変更ではない
離婚のご相談で、よくあるのが、
「家の名義を妻に変更したい」
というご相談です。
ところが、住宅ローンが残っている場合、話はそれほど単純ではありません。
不動産の所有名義と、住宅ローンの借入名義は別だからです。
例えば、
不動産:夫名義
住宅ローン:夫名義
という状態から、
不動産:妻名義
住宅ローン:妻名義
にしたいと考えた場合、単純に登記だけを変更することはできません。
住宅ローンを借りている金融機関との調整が必要になります。
SUUMOが2026年3月31日に公開した「離婚後の持ち家はどうする?住宅ローンありの場合は?名義変更や財産分与を徹底解説」でも、離婚後に名義人ではない配偶者が住み続けるケースについて、住宅ローンと登記上の名義を住み続ける側へまとめることが重要であると解説されています。
同記事では、一般社団法人共有名義不動産問題研究所の三枝直之が専門家として取材協力しています。
SUUMOからも「離婚×住宅ローン×名義変更」の専門家として取材
私たちが全国の離婚住宅ローン案件に対応してきた実績の一つとして、ぜひ知っていただきたいのが、住宅・不動産情報サイト「SUUMO」からの取材です。
SUUMOでは、離婚後の持ち家について、
- 住宅ローン
- 不動産名義
- 財産分与
- 共有名義
- 住宅ローンの借り換え
- 離婚後も自宅に住み続ける場合
などをテーマにした記事が公開されています。
その記事に、共有名義不動産問題研究所が専門家として取材協力しています。
記事では、離婚後に妻が夫名義の家に住み続けるケースや、共有名義の住宅ローンを一本化するケースについて、具体的な考え方が紹介されています。
特に重要なのが、住宅ローンが残ったまま妻が住み続ける場合、
夫が妻に持ち家を売却する
↓
夫は売却代金を使って住宅ローンを完済する
↓
妻は別の金融機関から住宅ローンを借りる
という方法について、私たちから具体的に解説している点です。
これは、まさに私たちが日々取り扱っている案件の一つです。
SUUMO掲載記事「離婚後の持ち家はどうする?住宅ローンありの場合は?」
全国対応の強みは「相談できること」ではなく「実際の手続きまで経験していること」
「全国対応しています」
という不動産会社は、珍しくありません。
しかし、私たちが考える全国対応は、単に電話やメールで全国から相談を受けることではありません。
重要なのは、
「実際に全国各地の案件で、住宅ローン・不動産・司法書士・金融機関などをつないで、手続きを進めてきた経験があること」
です。
離婚に伴う不動産問題では、相談を受けるだけなら比較的簡単です。
しかし、
- 現在の不動産名義を確認する
- 持分を確認する
- 住宅ローン残高を確認する
- 金融機関を確認する
- 新しい住宅ローンの可能性を検討する
- 売買価格を検討する
- 売買契約を準備する
- 既存ローンの完済日を調整する
- 司法書士と連携する
- 所有権移転を行う
- 抵当権を抹消する
- 新しい住宅ローンを実行する
という段階になると、実務経験が非常に重要になります。
【実例】札幌市O様|夫の2分の3の持分を妻が購入
今回の札幌市O様の案件は、全国対応の実例として非常に分かりやすいケースです。
物件は札幌市西区。
夫が土地・建物の3分の2を所有し、妻が3分の1を所有していました。
離婚に伴い、妻が夫の3分の2の持分を購入することになりました。
ところが、夫の持分には住宅ローンが残っています。
その残債は、
約2,035万円。
そこで妻が新しい金融機関から資金を調達し、その融資によって既存の住宅ローンを完済する方法を検討しました。
つまり、
現在
夫:3分の2
妻:3分の1
↓
離婚後
妻:3分の3=単独所有
という形に整理する案件です。
これは単純な「名義変更」ではありません。
夫の持分を妻が購入する夫婦間売買
と、
妻による新規住宅ローンの借入
と、
既存住宅ローンの完済
と、
所有権移転
を同時に考える必要があります。
札幌から東京へ何度も来てもらう必要はない
今回のO様は札幌市にお住まいです。
そのため、通常の不動産取引のように、
「一度事務所に来てください」
「もう一度書類を持ってきてください」
と何度もお願いするのは現実的ではありません。
そこで、
Zoom
電話
メール
LINE
を使い分けました。
Zoomでは顔を見ながら説明できます。
電話では急ぎの確認ができます。
メールでは正式な書類や資料を送れます。
LINEでは、
「この書類で大丈夫ですか?」
「次は何をすればいいですか?」
といった細かな確認をスピーディーに行えます。
このように、複数の通信手段を使い分けることで、遠方のお客様でもスムーズに手続きを進められます。
遠方案件で一番重要なのは「距離」ではなく「段取り」
北海道のお客様だから難しい。
栃木県のお客様だから難しい。
九州のお客様だから難しい。
私たちは、そうは考えていません。
むしろ遠方案件で重要なのは、
「次に何をするのかを明確にすること」
です。
例えば、
「まずこの書類をご準備ください」
↓
「次に金融機関へこの資料を提出します」
↓
「審査結果が出たら次の手続きを行います」
↓
「融資実行日を決めます」
↓
「既存ローンを完済します」
↓
「司法書士による登記手続きを行います」
というように、一つずつ段階を整理します。
遠方だからこそ、曖昧なまま進めないことが重要です。
全国各地の案件を経験しているから分かること
全国で案件を扱っていると、当然ながら地域による違いも見えてきます。
都市部では都市銀行やネット銀行などの選択肢が比較的多い場合があります。
地方では、地域に根付いた地方銀行や信用金庫、労働金庫などが重要な選択肢になることもあります。
また、不動産価格も地域によって大きく違います。
例えば、
「住宅ローン残高2,000万円」
という数字だけでは、その不動産が借り換え可能かどうかは判断できません。
物件価格が3,000万円なのか、
2,000万円なのか、
1,500万円なのか、
によって状況は大きく変わります。
さらに、土地・建物の所有持分や築年数、住宅ローンの種類なども関係します。
だからこそ、全国対応では、
「地域の違いを考慮しながら、その案件に合った方法を探す」
ことが重要になります。
これまで扱ってきた案件は「普通の離婚」だけではありません
私たちに寄せられる相談は、非常に多様です。
例えば、
夫名義の住宅に妻と子どもが住んでいる
夫が家を出て、妻と子どもがそのまま住み続けたい。
しかし住宅ローンは夫名義。
この場合、妻への借り換えが可能かを検討します。
夫婦共有名義の不動産
夫と妻がそれぞれ持分を所有しているケース。
離婚後、一方が相手の持分を購入して単独所有にしたいという相談です。
ペアローン
夫と妻がそれぞれ住宅ローンを組んでいるケース。
離婚後も元夫婦がそれぞれ住宅ローンを抱え続けることを避けるため、ローンの一本化や借り換えを検討します。
連帯債務・連帯保証
夫が住宅ローンの債務者で、妻が連帯保証人になっているケース。
離婚して妻が家を出ても、保証関係が残ってしまうことがあります。
こうしたケースでは、離婚後のリスクを整理する必要があります。
「家の名義」と「住宅ローン」はセットで考える
離婚時に一番避けたいのが、
「不動産の名義だけ変える」
という考え方です。
例えば、
夫:住宅ローン名義人
妻:不動産所有者
という状態になったとしても、夫の住宅ローンが消えるわけではありません。
逆に、
妻:住宅ローンを返済する
夫:不動産の持分を持ったまま
という状態も、離婚後のトラブルにつながる可能性があります。
だからこそ、
不動産の所有権
と
住宅ローンの債務
を一緒に整理することが重要です。
SUUMOの記事でも、離婚後も妻が住み続ける場合には、住宅ローンと登記上の名義を妻にまとめる方法について専門家が解説しています。
「離婚したら家を売るしかない」と決めつけない
もちろん、すべての案件で住み続けられるわけではありません。
住宅ローンの審査があります。
不動産の担保評価があります。
収入や勤務状況があります。
ローン残高があります。
離婚協議の状況もあります。
夫婦間売買の場合には、売買価格などについても慎重に検討する必要があります。
しかし、
「離婚する=家を売却する」
と最初から決める必要もありません。
住み続ける方法があるのか。
夫婦間売買が可能なのか。
住宅ローンを借り換えられる可能性があるのか。
共有名義を解消できるのか。
まず現在の状況を整理することが重要です。
全国対応だからこそ「無理かもしれない」という相談も受けてきた
全国各地から相談を受けていると、
「こんなケースでも大丈夫ですか?」
というご相談をたくさんいただきます。
中には、
「もう銀行に断られました」
「住宅ローンの名義変更はできないと言われました」
「ペアローンなので離婚したら売却しかないと言われました」
「夫と連絡を取りたくないのですが……」
「パート収入しかありません」
「遠方なので相談に行けません」
というケースもあります。
こうした案件では、最初から「できる」「できない」と決めつけるのではなく、
現在の不動産
住宅ローン
収入
持分
離婚状況
を整理します。
そのうえで、
「今の金融機関で対応できるのか」
「別の金融機関なら可能性があるのか」
「売買という方法を使えるのか」
「借り換えが難しい場合には別の方法があるのか」
を検討します。
全国対応の「安心」は、実績から生まれる
全国対応を掲げるだけなら簡単です。
しかし、実際に北海道、東北、関東、関西、中国、四国、九州など、各地のお客様と連絡を取り、金融機関や司法書士と連携し、決済まで経験していると、遠方案件ならではの注意点が分かってきます。
書類を早めに準備する。
金融機関とのスケジュールを先に確認する。
司法書士との連携を早める。
遠方のお客様にはオンラインで説明する。
決済前に必要な確認事項を整理する。
こうした積み重ねが、全国対応の実務力につながります。
SUUMOにも掲載された「離婚×住宅ローン」の専門知識
私たちは、これまでの実務経験だけでなく、共有名義不動産や離婚に伴う住宅ローン問題について情報発信も行ってきました。
その一つがSUUMOからの取材です。
SUUMOの記事では、離婚後の持ち家について、弁護士、税理士、離婚住宅ローンアドバイザー、そして共有名義不動産問題研究所など複数の専門家が解説しています。
私たちはその中で、
離婚後の住宅ローン
共有名義
不動産名義変更
住宅ローンの借り換え
などについて専門家としてコメントしています。
これは、私たちが単に不動産を売買する会社ではなく、共有名義不動産や離婚に伴う住宅ローン問題を専門分野として長年扱ってきたことの一つの証明だと考えています。
また、当研究所の公式サイトでも、SUUMOを含むこれまでのメディア掲載実績を公開しています。
北海道でも、栃木でも、東京でも、手続きの考え方は変わらない
今回の札幌市O様の案件で、私たちが改めて感じたのは、
「遠方だから難しい」のではなく、「遠方だからこそ、きちんとした仕組みが必要」
ということです。
札幌市にお住まいでも、
Zoomで相談できます。
電話で確認できます。
メールで資料を送れます。
LINEで細かなやり取りができます。
そして必要な場面では、金融機関や司法書士などと連携して手続きを進めます。
これは札幌だけではありません。
栃木県でも、
大阪府でも、
愛知県でも、
福岡県でも、
全国各地で同じように対応しています。
離婚後も今の家に住み続けたい方へ
もし現在、
「離婚することになった」
「でも今の家には住み続けたい」
「住宅ローンが夫名義になっている」
「夫婦共有名義になっている」
「ペアローンを組んでいる」
「相手の持分を買い取りたい」
「住宅ローンを自分名義にしたい」
という状況なら、最初から売却しかないと決めつける必要はありません。
もちろん、住宅ローン審査などがあるため、すべての案件を解決できるわけではありません。
しかし、これまで全国各地の実案件を扱ってきた経験から、現在の状況を確認したうえで、考えられる選択肢を整理することはできます。
まとめ|全国対応だからこそ、離婚×住宅ローンの複雑な問題を一緒に整理できます
離婚に伴う住宅ローンや不動産名義変更は、単純な名義変更ではありません。
不動産の持分。
住宅ローン残高。
借入金融機関。
新しい住宅ローン。
売買価格。
所有権移転。
抵当権抹消。
そして離婚後に誰がその家に住むのか。
これらをすべて整理する必要があります。
私たち、一般社団法人共有名義不動産問題研究所は、これまで全国各地からご相談をいただき、ほとんどの都道府県で実際に離婚に伴う住宅ローン・共有名義不動産の手続きに携わってきました。
今回の札幌市O様の案件でも、
夫の持分2分の3を妻が購入
↓
妻が新しい住宅ローンを調達
↓
既存の住宅ローン約2,035万円を完済
↓
所有権を妻へ移転
という複数の手続きを組み合わせています。
そして、札幌と東京という距離があっても、Zoom、電話、メール、LINEを活用して手続きを進めることができました。
さらに、SUUMOからも離婚後の持ち家、住宅ローン、共有名義、名義変更について専門家として取材を受けています。
北海道だから。
栃木だから。
九州だから。
という理由だけで、解決方法がなくなるわけではありません。
離婚後も今の家に住み続けたい。
夫婦共有名義を解消したい。
元配偶者との住宅ローン関係を整理したい。
相手の持分を買い取りたい。
住宅ローンを自分名義にしたい。
そんな場合には、まず現在の不動産と住宅ローンの状況を整理してみてください。
全国どこからでもご相談いただけます。
「こんなケースでも大丈夫だろうか?」
という段階でも構いません。
これまで全国各地の実案件に携わってきた経験をもとに、現在の状況からどのような解決方法が考えられるのか、一緒に整理していきます。
離婚したら家を売るしかない。
そう決める前に、まず一度ご相談ください。
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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