【実例】離婚したいのに住宅ローンが解決しない…2年間進まなかったペアローン問題が2か月で解決した実例|銀行・司法書士・弁護士でも解決できなかった理由とは(前編)
「離婚したい。でも家の問題だけが終わらない。」 離婚は夫婦だけの問題ではありません。 特に住宅を購入しているご夫婦の場合、離婚届を提出すればすべてが終わるわけではなく、その後も「住宅ローン」「共有名義」「ペアローン」といった問題が残り続けるケースが少なくありません。 当センターへご相談いただくお客様の中にも、 「離婚自体はお互いに合意している。」 「子どものことも話し合いが済んでいる。」 「財産分与もほぼ決まっている。」 それでも住宅だけが解決せず、離婚協議が何年も止まってしまうというケースが数多くあります。
今回ご紹介するのは、東京都杉並区にお住まいのS様(奥様)からご相談いただいた実際の事例です。 約2年間、銀行・司法書士・弁護士へ相談しても前へ進まなかった案件が、当センターへご相談いただいてから約2か月で解決したケースになります。 同じような悩みを抱えている方にとって、解決へのヒントになれば幸いです。
ご相談者様の状況 S様は東京都杉並区にお住まいの40代の奥様です。 数年前にご主人とマンションを購入しました。 当時利用した住宅ローンは三井住友銀行のペアローン。 住宅価格は約6,500万円。 住宅ローンは、 ご主人 約1,500万円 奥様 約5,000万円 という割合で借入を行っていました。 現在残債は合計約4,500万円。
一見すると珍しくないペアローンですが、実はこの契約が離婚後、大きな問題となりました。 実は奥様一人でも購入できた住宅だった 今回のお話で非常に印象的だったのが、この点です。 実は住宅購入当時、奥様は上場企業へ勤務する正社員。 年収や勤続年数を考えても、金融機関の審査上は奥様単独で6,500万円を借り入れることが十分可能な状況でした。
一方、ご主人はフリーランス。 一般的にフリーランスは会社員より住宅ローン審査が厳しくなる傾向があります。 それにもかかわらず、最終的に選択したのはペアローンでした。 その理由は、不動産会社からのこんな説明だったそうです。 「ペアローンなら、お二人とも住宅ローン控除が利用できますよ。」 もちろん、この説明自体が間違っているわけではありません。 住宅ローン控除という制度だけを見れば、ペアローンには確かにメリットがあります。 しかし、住宅購入は何十年にもわたる契約です。 その間には、 転職 病気 出産 独立 死別 離婚 など、人生の大きな変化が起こる可能性があります。 住宅ローン控除という「今」のメリットだけでなく、「将来のリスク」まで考えて提案されるケースは決して多くありません。 もし当時、奥様単独名義・単独ローンで購入していれば、今回の住宅問題は発生しませんでした。
離婚後、ご主人が退去するだけで問題は解決していたからです。 離婚は決まった。しかし住宅だけが動かない 離婚そのものについては夫婦間で合意ができていました。 奥様は、 「この家に住み続けたい。」 ご主人も、 「家を出ることに異論はない。」 つまり、お互いの希望は一致していました。 問題は住宅ローンだけでした。 現在のペアローンを解消し、 奥様単独の住宅ローンへ借り換える。 これができればすべて解決する状況だったのです。 しかし、ここから約2年間、話は全く進まなくなります。 最初に相談したのは三井住友銀行 まず相談したのは借入先である三井住友銀行でした。 当然の流れです。 ところが銀行から返ってきた説明は、 「まず不動産を奥様名義にしてください。その後で借り換えを検討します。」 という内容でした。 一見すると筋が通っているように聞こえます。 しかし、この説明には、多くの方が誤解してしまう落とし穴があります。 「名義を変えてください」は実は非常に難しい 住宅ローンが残っている不動産は、金融機関が担保を設定しています。 つまり、所有者を自由に変更できる状態ではありません。 金融機関の承諾なく所有権を移転することは、住宅ローン契約上の問題となる可能性があります。 そのため、S様は司法書士へ相談しました。 すると司法書士からは、 「住宅ローンが残っている状態では、金融機関が認めない限り名義変更はできません。」 という回答でした。 これも間違いではありません。 司法書士は登記の専門家です。 (注意点として、司法書士は住宅ローンの知識がありませんので、登記を依頼されれば登記をしてしまう先生もいらっしゃいます、法的に適切な手続きを行う立場からすれば、この回答になります。 しかし、ここで問題が発生します。 銀行は、 「名義変更してから借り換え。」 司法書士は、 「借り換え前には名義変更できない。」 まるで堂々巡りです。 S様ご夫妻は、 「結局、何から始めればいいの?」 という状態になってしまいました。 実は銀行の説明は間違っていない。しかし説明が足りなかった ここで誤解してはいけないことがあります。 三井住友銀行の担当者が間違った説明をしたわけではありません。 銀行が伝えたかったのは、 「単純な借り換えでは、不動産名義と住宅ローンの債務者が一致していなければ取り扱えません。」 ということです。 つまり、 通常の住宅ローン商品では対応できない。 という意味だったのです。 しかし、この説明だけでは、 「絶対にできない。」 と受け止めてしまう方がほとんどです。 実際には、離婚案件に対応できる金融機関や、進め方そのものが異なるケースもあります。 ここが専門的な知識の有無で大きく差が出る部分です。
「離婚だから弁護士へ相談しよう」 次にS様が相談したのは弁護士でした。 離婚問題といえば弁護士。 そう考えるのは自然なことです。 弁護士からは、 「住宅を売却し、もし住宅ローンが残れば、その不足分(オーバーローン)を夫婦で負担すればよいでしょう。」 というアドバイスを受けました。 法律的には合理的な提案です。 しかし、S様には大きな問題がありました。 売却して住宅ローンが残った場合、その不足額を現金で用意することができなかったのです。 しかも、奥様は「家を売りたい」のではなく、「住み続けたい」という希望を持っていました。 そのため、この方法では根本的な解決にはなりませんでした。
【実例】離婚したいのに住宅ローンが解決しない…2年間進まなかったペアローン問題が2か月で解決した実例|銀行・司法書士・弁護士でも解決できなかった理由とは(後編)
「誰も間違っていない」のに、なぜ2年間も解決しなかったのか S様のお話を伺った時、私たちはすぐに感じたことがありました。 「この案件は決して難しい案件ではない。」 もちろん、住宅ローンが残っている不動産ですから簡単な手続きではありません。 しかし、年間を通じて離婚時の住宅ローン問題を取り扱っている当センターから見れば、十分に解決可能な案件でした。 では、なぜ約2年間も解決しなかったのでしょうか。 答えは意外とシンプルです。 相談した相手は皆さん専門家でしたが、専門分野が違っていたからです。 銀行・司法書士・弁護士、それぞれ役割が違います 今回のご相談では、 三井住友銀行 司法書士 弁護士 という、それぞれの専門家へ相談されていました。 ここで誤解していただきたくないのは、 どの専門家も間違ったことを言っていたわけではない。 ということです。 それぞれが自分の専門分野として正しい説明をしています。 しかし、離婚時の住宅問題は、一つの専門分野だけでは完結しません。 例えば銀行は、 住宅ローン商品の審査や融資については専門家です。 しかし、 離婚協議 不動産売買契約 持分売買 財産分与 名義整理 までトータルでコーディネートする立場ではありません。 司法書士は登記の専門家です。 適法な登記を行うことが仕事であり、新しい住宅ローンをどこの金融機関で組めるかまでは通常業務ではありません。 弁護士は法律の専門家です。 離婚協議や財産分与は専門ですが、金融機関ごとの住宅ローン審査基準や、離婚案件に積極的な金融機関の情報までは業務範囲ではありません。 つまり、 誰も悪くありません。 ただ、相談内容と専門分野が一致していなかっただけなのです。 離婚時の住宅ローン問題は「総合力」が必要 離婚後の住宅ローン問題では、 ・住宅ローン ・不動産売買 ・金融機関との交渉 ・持分移転 ・売買契約書 ・重要事項説明書 ・登記 これらがすべて一つの案件の中で関係してきます。 だからこそ、 「住宅ローンだけ」 「法律だけ」 「登記だけ」 では前へ進まないケースが数多くあります。 私たちは毎年数多くの離婚案件をお手伝いしていますが、 実際には、 住宅ローンの問題というより、全体を設計する人がいなかった というケースが非常に多いのです。 当センターが最初に行ったこと S様からお問い合わせをいただき、 最初に行ったのは、 「本当に奥様単独で住宅ローンを組めるのか。」 という確認でした。 勤務先は上場企業。 勤続年数も十分。 収入も安定。 現在の返済状況も問題ありません。 さらに住宅購入当時から考えても、 奥様単独で借入できる可能性は十分ありました。 つまり、 住宅ローンの審査そのものが問題ではなかったのです。 問題は「どこで借りるか」 ここが最大のポイントでした。 現在借りている三井住友銀行の商品では対応が難しい。 だからといって、 日本中すべての金融機関で対応できないという意味ではありません。 金融機関には、それぞれ審査基準があります。 離婚案件に積極的な金融機関もあれば、 取り扱いが難しい金融機関もあります。 私たちは案件ごとに、 どの金融機関なら取り扱い可能かを検討し、 最も適した金融機関をご紹介しています。 売買契約という形で持分整理 今回の案件では、 住宅ローンを一本化するだけでは終わりません。 不動産の共有名義も解消しなければなりませんでした。 そのため、 ご主人の持分については正式な売買契約を締結。 重要事項説明書も作成し、 金融機関が安心して融資できる形へ整理しました。 「離婚だから名義だけ変えればいい。」 そう考えてしまう方も多いのですが、 金融機関が融資を行う以上、 法的にも実務的にも整った書類が必要になります。 この部分も当センターが一括して対応しました。 約2年間止まっていた案件が約2か月で解決 必要書類を整え、 金融機関との調整を行い、 住宅ローン審査を進めた結果、 奥様単独名義 奥様単独住宅ローン ペアローン解消 共有名義解消 という形で、無事にお手続きを完了することができました。 約2年間動かなかった案件でしたが、 当センターへご相談いただいてからは約2か月。 S様からは、 「もっと早く相談していれば良かったです。」 というお言葉をいただきました。 ペアローンは本当に悪い制度なのか ここで誤解していただきたくないことがあります。 ペアローンは決して悪い制度ではありません。 住宅ローン控除を夫婦それぞれ受けられる。 借入可能額が増える。 住宅購入時には大きなメリットがあります。 しかし、 住宅ローンは30年、35年という長い契約です。 その間には、 転職 独立 病気 出産 相続 離婚 など、人生にはさまざまな変化があります。 購入時だけで判断するのではなく、 将来起こり得るリスクも理解したうえで選択することが大切です。 今回のS様も、 もし購入当時に奥様単独で住宅ローンを組んでいれば、 離婚時の住宅問題はほぼ発生していませんでした。 住宅ローン控除のメリットだけで判断してしまったことが、 結果として大きな時間的・精神的負担につながってしまったのです。 今後、このような相談はさらに増えると考えています ここ数年、住宅価格は大きく上昇しています。 さらに住宅ローン金利も少しずつ上昇傾向にあります。 その結果、 夫婦二人の収入を合算しなければ購入できない住宅が増え、 ペアローンを利用するご家庭も増えています。 つまり、 将来的には今回のような相談も増えていく可能性があります。 住宅購入時には想像できなかった出来事が、 10年後、15年後に起こることも珍しくありません。 だからこそ、 住宅ローンを組む時点から、 将来も見据えた選択をすることが重要なのです。 離婚時の住宅問題でお悩みの方へ もし現在、 銀行で断られた 名義変更ができないと言われた ペアローンが解消できない 離婚協議が止まっている 家を売らずに住み続けたい そんなお悩みを抱えているのであれば、 一度、離婚時の住宅ローン問題を専門的に取り扱っている相談先へご相談ください。 解決方法は一つではありません。 金融機関の選択、契約方法、持分整理の進め方など、状況に応じて最適な方法を検討することが大切です。 まとめ|住宅ローンが残る離婚は「誰に相談するか」が未来を変える 今回の東京都杉並区S様のケースでは、 ・約2年間、住宅問題が解決せず離婚協議が進まなかった ・銀行、司法書士、弁護士へ相談したものの前進しなかった ・奥様は住み続けることを希望していた ・住宅を売却することなく、ペアローンを解消したいというご希望があった 当センターでは、金融機関の選定から契約書類の作成、持分整理、住宅ローン一本化までを総合的にサポートし、約2か月で解決することができました。 離婚時の住宅ローン問題は、法律だけでも、銀行だけでも解決できないケースがあります。 大切なのは、それぞれの専門知識をつなぎ合わせ、全体を見渡して解決策を組み立てることです。 もし今、「もう無理かもしれない」と感じているのであれば、諦める前に一度ご相談ください。 実際に、2年間動かなかった案件が2か月で解決したように、状況を整理し、適切な方法を選択することで道が開けるケースは少なくありません。
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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