「できません。」
住宅ローンの相談で、銀行からそう言われた瞬間、多くの方は諦めてしまいます。
「銀行が無理と言うなら仕方ない。」
「もう方法はないんだろう。」
そう思うのは当然です。
しかし、本当にそうでしょうか。
私たちはこれまで数多くの離婚後の住宅ローン問題を解決してきましたが、実は**「銀行に断られてから相談に来られる方」が最も多い**のです。
今回は、栃木県宇都宮市旭町にお住まいだった40歳の元ご夫婦の実例をご紹介します。
2年間解決できなかった問題が、専門的な手続きを行うことで解決したケースです。
離婚は成立。でも住宅だけが2年間止まったまま
今回のご夫婦は同じ会社で働く40歳同士。
離婚の原因は奥様の浮気でした。
離婚そのものについては話し合いができており、
「住宅ローンと名義整理が終わったら妻は実家へ戻る。」
という約束になっていました。
つまり、お互いに次の人生へ進む準備はできていたのです。
ところが、問題は住宅でした。
ペアローンが最大の壁
ご自宅はペアローン。
しかも共有名義。
元妻の持分は43/100。
この状態では奥様だけが家を出ることは簡単ではありません。
そこで最初に相談したのは借入先の群馬銀行でした。
しかし返ってきた答えは、
「一本化はできません。」
さらに、
「債務者が引っ越すなら住宅ローンは一括返済してください。」
という回答でした。
もちろん現実的ではありません。
数千万円を一括返済できる方はほとんどいないでしょう。
結果として、
住宅もそのまま。
名義もそのまま。
ローンもそのまま。
離婚だけが成立し、生活だけが止まってしまいました。
「銀行が言うなら仕方ない」
実は、この考え方こそが最も危険です。
銀行は自社の商品について判断します。
しかし、
「他に方法があるかどうか」
まで教えてくれるわけではありません。
つまり、
「当行ではできません。」
と
「日本中どこでもできません。」
は全く意味が違うのです。
ここを勘違いしてしまう方が非常に多くいらっしゃいます。
ご相談いただいたのは2年後
ある日、ご主人が当センターのホームページをご覧になり、お問い合わせくださいました。
第一声は今でも印象に残っています。
「もう無理だと思っていますが、一応相談だけでも…。」
このようなお電話は珍しくありません。
長期間悩まれてきた方ほど、半ば諦めた状態でご相談されます。
しかし、お話を詳しく伺うと、解決できる可能性が十分ある案件でした。
発想を変えることで道は開ける
今回私たちが考えたのは、
「現在の銀行で何とかする。」
ではありません。
現在の銀行で難しいなら、
対応可能な金融機関へ借り換える。
この発想です。
離婚案件を積極的に取り扱う金融機関は決して多くありません。
だからこそ、どこへ相談するかが重要になります。
名義変更だけでは終わらない
もう一つ重要だったのは、
元妻が所有する43/100の持分です。
これを正式に元夫へ移転するため、
・売買契約書
・重要事項説明書
・不動産調査
・金融機関提出資料
まで一括して当センターで対応しました。
住宅ローンだけが通れば終わる話ではありません。
金融機関が安心して融資できるよう、法的な書類を整えることも大切な仕事です。
結果は夫単独ローンへ
新しい金融機関で審査を進めた結果、
夫単独で住宅ローンを借り換えることができました。
それに伴い、
元妻の持分43/100も元夫へ移転。
共有名義は解消され、
ペアローンも一本化。
奥様は安心して実家へ戻ることができ、ご主人も一人で自宅に住み続けられる環境が整いました。
2年間動かなかった問題が、大きく前進した瞬間でした。
私たちが解決しているのは「住宅ローン」だけではありません
離婚後の住宅問題は、
単なるローンの話ではありません。
・新しい人生を始めたい。
・子どもの生活を守りたい。
・元配偶者との関係を終わらせたい。
・精神的な負担から解放されたい。
そのために住宅の整理が必要なのです。
だから私たちは、融資だけを見るのではなく、ご夫婦それぞれの今後の生活まで考えながらご提案しています。
「銀行に断られた」はスタート地点かもしれません
これまで数多くのご相談を受けてきましたが、共通していることがあります。
それは、
「もっと早く相談すればよかった。」
というお言葉です。
銀行で断られた時点で諦めてしまえば、そのまま何年も時間だけが過ぎてしまうことがあります。
しかし、専門的な知識と経験があれば、別の選択肢が見つかるケースも少なくありません。
まとめ|「できない」と言われても、本当に方法はないのでしょうか
今回の栃木県宇都宮市旭町の事例では、
- 離婚後2年間動かなかったペアローン問題
- 群馬銀行では一本化不可
- 債務者の転居には一括返済という条件
- 元妻43/100の共有持分が残った状態
という難しい状況でした。
それでも、金融機関の選定、売買契約書や重要事項説明書の作成、持分移転手続きまで一貫して進めることで、夫単独名義・単独ローンへの一本化を実現しました。
「銀行に断られたから終わり」ではありません。
もし今、同じように「もう無理だ」と思っている方がいらっしゃるなら、一度立ち止まってください。
その「できません」は、その銀行でできないという意味かもしれません。
あなたのケースにも、まだ解決策が残されている可能性があります。
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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