離婚の話し合いが進む中で、「住宅ローンは相手が払うから大丈夫」と思っていませんか?
実は、その考えが思わぬトラブルにつながる可能性があります。
住宅ローンを組んだとき、ご主人様(または奥様)の収入だけでは希望する金額に届かず、ご夫婦で契約をしたケースは少なくありません。
その場合、ご自身が「連帯保証人」や「連帯債務者」になっている可能性があります。
「名前を書いただけだから関係ないと思っていました。」
「ここに名前を書いてと言われるままに、書類に名前を書いてしまいました。」
ご相談いただく方から、このようなお話をお聞きすることがあります。
もし、元配偶者が住宅ローンを滞納してしまうと、金融機関から連帯保証人や連帯債務者であるあなたに返済を求められることになります。
離婚したからといって、その責任が自動的になくなるわけではありません。
だからこそ、離婚の手続きを進める前に、ご自身がどのような契約になっているのかを確認することがとても大切です。
「もっと早く相談していれば…」
そうおっしゃる方も少なくありません。
新しい生活を安心して始めるためにも、ご自身が連帯保証人や連帯債務者になっていないか、一度確認してみませんか?
わからないことがあれば、お一人で悩まずお気軽にご相談ください。
安心して新しい一歩を踏み出せるよう、サポートさせていただきます。
コンサルティング事業部 大阪支店 支店長代理
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士 前田
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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