「熟年離婚」
すっかり聞きなれた言葉になりました。
はっきりした定義はありませんが、一般的には、50代や60代の婚姻期間20年以上の夫婦の離婚を指すケースが多数を占めます。
子供の自立や夫の定年退職を機に、夫婦それぞれの第二の人生として選択されることが増えています。
報道によると、その年に離婚した婦に占める、熟年離婚の割合は50年前は6%だったのが、現在は25%(4分の1)に増えているそうです。
熟年離婚を考えるとき、多くの方が悩むのが持ち家の扱いです。
長年暮らしてきた家には思い出があり、簡単に結論を出せないものです。しかし、感情だけで判断すると、後から生活費や住まいの問題で困ることもあります。
だからこそ、熟年離婚では持ち家をどうするかを早めに整理しておくことが大切です。
まず考えたいのは、その家の名義と住宅ローンの有無です。
名義が夫婦どちらか一方なのか、共有なのかによって話し合いの進め方は変わります。
また、ローンが残っている場合は、住み続けるのか、売却するのかで負担も大きく違ってきます。
見た目には同じ持ち家でも、状況によって選ぶべき方法は異なります。
熟年離婚後の暮らしを安定させるには、「住み慣れた家に残ること」だけでなく、「今後の収入や維持費に無理がないか」を冷静に見ることが必要です。
固定資産税、修繕費、保険料など、持ち家には継続的なお金がかかります。
安心して新しい生活を始めるためには、財産分与だけでなく、将来の生活設計まで含めて考えることが重要です。
弊社では、熟年離婚時の不動産のご相談に数多くおこたえしています。 特徴として、以下の傾向があります。
・持ち家の購入から年数が経過していて、住宅ローンの返済が進んでいる。→お相手の了承が取れれば、住宅ローンの名義変更は取組みやすい。
・住み続けたい=ローンを借りたい方の年齢が高いために、借入可能期間が限られる。→時期は早い方がよい。資金計画が大切。
熟年離婚と持ち家の問題は、人生の再出発に直結する大きなテーマです。
後悔しないためにも、一人で抱え込まず、早い段階で情報を整理し、納得できる選択を目指しましょう。
宅地建物取引士・FP技能士1級 佐久間が担当いたしました。
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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