2026.10.17
離婚時の住宅ローンの借換え・名義変更をしようとする際、(元)配偶者様と話が進まなくなることがあります。
住宅ローンの借換え・名義変更をしようとすると、基本的に(元)配偶者様のご協力が必要になります。
そのため、ご相談者様に(元)配偶者様へのご説明をお願いしております。
その際、理由はそれぞれでしょうが、ご相談者様と(元)配偶者様との間でもめてしまうことがあります。
そうなると、せっかく住宅ローンの事前審査が承認されて前に進もうとしているのに、その後の住宅ローンの借換え・名義変更のお話を進めることが難しくなります。
もちろん、「元妻(夫)と話もしたくない。」ということであれば、元配偶者様に弊社からご連絡することも可能です。
(注:私たちができるのは、ご自宅の住宅ローンの借換え・名義変更に関することのみです。その他、ご夫婦間での交渉等に関しては対応できかねます。)
スムーズに住宅ローンの借換え・名義変更を進めるために、できるだけ事前に(元)配偶者様のご意思の確認をお願いしたいです。
コンサルティング事業部 大阪支店 支店長代理
宅地建物取引士・賃貸不動産経営管理士 前田
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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