婚姻期間に住宅ローンを組む際、夫婦で連帯債務となることがあります。
連帯債務は、「一つの住宅ローンを二人以上で共同で借りて、全員が全額の返済義務を負う借り方」です。
主に夫婦で利用されるケースが多いです。
つまり、「二入とも全額について支払義務あり」という契約になります。
では、離婚した場合、自動的に連帯債務は消えるのでしょうか?
いいえ、自動的には消えるものではありません。
離婚しても原則として「連帯債務者のまま」です。
そのため、どちらかが家を出ても、金融機関から見ると、二人とも返済義務を負ったままになります。
<よくあるパターンと基本の流れ>
(1)売却する
〇家:売って現金化
〇ローン:売却資金で完済
〇連帯債務者:ローン自体がなくなり終了
(2)どちらかが住み続ける
〇家:一方が取得
〇ローン:その人単独ローンに組み替え
〇連帯債務者:組み替えに成功すれば外れる
(3)そのまま共同名義
〇家:どちらか、または共有
〇ローン:ローン契約はそのまま
〇連帯債務者:連帯債務は原則継続
◎「連帯債務から外れる」ためには、ほぼ必ず「住宅ローンの契約をやり直す(借換え・名義変更)が必要で、銀行が審査してOKを出さないと外れません。
<連帯債務者から外れるには?>
〇住宅を売却し、ローンを完済して契約自体を終わらせる
〇住み続ける側が、自分一人名義のローンに借り換える
〇別の金融機関に借換えして、連帯債務はない条件で組み直す
どの場合も、金融機関の審査に通らないと「連帯債務を外す」ことはできません。 離婚協議書や公正証書に「支払は元夫(元妻)が負う」と決めても、銀行には効力がなく、対銀行の責任は残ったままなのです。
<この記事を書いた人>
宅地建物取引士・FP技能士1級 佐久間が担当いたしました。
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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