2026.09.06
離婚に伴う住宅ローンとご自宅の名義変更を行う場合、相談者の多くは「自分が住宅ローンを組むことが出来るのか、現在の住宅ローンを引き継ぐことができるのか」まずはそこが一番気になることです。
当センターでも、名義変更を希望される相談者の方には、まずその方が住宅ローンの残債額相当額の住宅ローンを組むことができるか何点かの質問にご回答頂き簡易試算を行って確認します。
簡易試算を行う場合の質問例
・住宅ローンの種類(相手方の単独債務、ご夫婦の収入合算による連帯債務、ご夫婦それぞれのペアローン等)
・住宅ローンの残債額
・ご自宅が共有名義の場合は、ご夫婦それぞれの所有持分
・年齢
・直近の年収
・勤続年数と雇用形態
・住宅ローン以外の借入状況
・健康状態
実際には、相談者それぞれの状況に応じた質問を行います。
住宅ローンとご自宅はセットなので、住宅ローンを組むことができれば、同時にご自宅の名義を変更することが可能となります。
「自分が住宅ローンを組むことが出来るのか」不安のある方は、まずは当センターにご相談頂き、住宅ローンが組めるかの簡易試算を行ってみて下さい。
無料で行っております。
※離婚案件業務に携わって8年目の柳沢が担当しました
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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