■離婚調停とは?
離婚調停は、夫婦だけでは話し合いがまとまらないときに、家庭裁判所で第三者を交えて進める手続きです。
期間はケースによって異なりますが、一般的には半年から1年程度かかることが多いとされています。
月に1回ほどのペースで調停期日が開かれ、財産分与、親権、養育費、慰謝料などを順番に整理していきます。
話し合いがスムーズなら数か月で終わることもありますが、意見の対立が大きい場合は長期化することもあります。
■離婚調停を利用した方がよいケース
離婚調停を利用が有効なのは、以下のような方です。
〇感情的になって夫婦だけでは冷静に話せない人
〇相手が話し合いに応じない人
〇条件面で大きな食い違いがある人
特に子どもの親権や養育費が関わる場合は、第三者が入ることで整理しやすくなります。また、直接会うことに不安がある場合でも、裁判所が間に入るため安心感があります。
■協議離婚の方がよいケース(離婚調停でなく)
一方で、双方が冷静に協議でき、条件もほぼ合意できている場合は、協議離婚のほうが早く負担も少ないケースがあります。まずは現在の状況を整理し、「自分たちだけで話し合えるか」を基準に考えることが大切です。
■離婚調停申し立ての前に、”家の問題”の目処を!
離婚調停を考え始めたとき、多くの人が「まず申し立てをしなければ」と焦ってしまいます。
しかし実際には、その前に“家の問題”にある程度の目処をつけておくことが大切です。
特に持ち家がある場合、住宅ローンをどうするのか、誰が住み続けるのか、売却するのかによって、離婚後の生活は大きく変わります。
調停では親権や養育費だけでなく、財産分与についても話し合われます。
家は大きな財産である一方、ローンが残っているケースも多く、感情だけで決めると後悔につながります。
名義やローン契約者を確認し、売却した場合の残債や手元に残る金額を把握しておくことが重要です。
離婚調停は感情の整理だけでなく、生活再建の準備でもあります。だからこそ、まずは家の問題を整理し、現実的な選択肢を確認しておくことが大切です。
■早い段階で、弊社にご相談下さい!
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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