1.強制執行が可能になる 公正証書には、「強制執行認諾文言」という特別な文言を盛り込むことができます。
この文言があれば、養育費や慰謝料などの金銭の支払いが滞ったときに、裁判を起こさなくても、相手の給与や財産を差し押さえるなど、強制執行の手続きに進むことが可能になります。
2.証拠能力が高い 公証人が作成する公正証書は、公文書として高い証拠能力を持っています。
公証人は法律の専門家であり、契約内容が明確で法律上問題ないかを確認してくれます。
そのため、「言った」「言わない」と言った争いになるリスクが低くなります。
また、「合意していない」「だまされた」といった主張が通りづらくなるのも特徴です。
3.原本が厳重に管理される 作成された公正証書の原本は、公証役場で原則20年間、厳重に保管されます。
万が一、手元にある正本や謄本を紛失してしまっても、公証役場で再発行して貰えるので、内容が分からなくなったり、改ざんされたりする心配がありません。
離婚協議書は紛失してしまうと再発行ができません。
4.心理的な強制力が生まれる 公正証書を作成することで、相手に約束を履行するように心理的な圧力をかける効果も期待できます。
強制執行が可能であることを相手が認識するため、「支払いをしないと強制的に財産を差し押さえられるかもしれない」という意識が働き、約束が守られやすくなります。
※当センターでは、離婚に伴い住宅ローンとご自宅の名義変更を希望されても様々な事由で直ぐの手続きが行えない場合は、公正証書に名義変更に関する内容を記載することをご案内しています。
※離婚案件業務に携わって8年目の柳沢が担当しました
離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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