住宅ローンが残った状態での財産分与

良く、お問い合わせ頂く内容として『住宅ローンはそのままで財産分与を行い名義だけを変更したい』と言われる場合があります。


法律的には、離婚後2年以内に書面を取り交わしておけば財産分与を行う事は出来ます。


しかし、各金融機関は名義を変える大本の人に対して融資をしている訳で、勝手に名義変更を行ってしまうと契約違反となり、一括返済の対象となるのでご注意下さい。


車でもあるように、ローン期間中は『所有者はローン会社』・『使用者はローンを組んでいる人』と住宅ローンも同じ状況なのです。


住宅ローンを全額支払い終わってからなら、問題なく名義変更が出来ます。


住宅ローン期間中は

『法律では名義変更出来ても、金融機関がそれを許さない』という事を覚えておきましょう!

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離婚住宅ローンセンター

住所:東京都中野区中央1丁目1−1

マイライフビル 2階

電話番号:0120-689-798

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