離婚時の「持ち家」「住宅ローン」「財産分与」について

離婚時の「持ち家」「住宅ローン」「財産分与」について

離婚時の「持ち家」と「住宅ローン」「財産分与」は、多くの人がつまずくポイントです。

🏠離婚時の持ち家はどう扱われる?

1. 家は「誰名義か」ではなく婚姻中に築いた財産かどうかで判断される

  • 結婚後に購入した家原則として夫婦の共有財産
  • 結婚前に購入した家原則として購入者の特有財産
    ただし、婚姻後にローン返済をしていれば、その返済分は共有財産として評価されることが多いです。

💰財産分与の基本

2. 持ち家の評価額ローン残高 = 実質的な価値(プラス or マイナス)

  • プラスならその価値を夫婦で分ける
  • マイナス(オーバーローン)なら分ける価値はゼロ、むしろ負債の扱いが問題になる

🧮よくある3つの選択肢

家を売却して現金化し、利益を分ける

  • 最もシンプルでトラブルが少ない
  • 売却益が出れば分ける
  • オーバーローンなら追加で現金が必要になることも

どちらか一方が住み続け、もう一方に持分を買い取る

  • 住み続けたい側が、相手の持分相当額を支払う
  • 住宅ローンの名義変更(借り換え)が必要
    収入審査が通らないと難しい

共有のままどちらかが住み続ける(推奨されない)

  • ローン名義が残ると、もう一方は新しいローンが組めない
  • 売却や修繕の判断が複雑
  • 離婚後のトラブルが起きやすい

🏦住宅ローンの扱い

3. ローン名義人が誰かが重要

  • ローン名義人返済義務を負う
  • 連帯保証人名義人が払えないと返済義務が発生
  • 連帯債務夫婦それぞれが全額の返済義務を負う

離婚しても銀行は関係ないので、契約はそのままです。
名義変更や保証人変更は銀行の審査が必要で、通らないケースも多いです。

📌実際にどう決めるかのポイント

  • 家の現在の査定額
  • ローン残高
  • 誰が住み続けたいか
  • 住み続ける人の収入・ローン審査の通りやすさ
  • 子どもの有無(学区など)
  • 将来のリスク(売却、修繕、固定資産税)

離婚、持ち家 財産分与での相談は当センターまで。


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離婚住宅ローンセンター

住所:東京都中野区中央1丁目1−1

マイライフビル 2階

電話番号:0120-689-798

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