2026.02.08
年が明けたこの時期は、久しぶりの相談者から「令和7年度の源泉徴収票が出たので手続きをお願いします」「令和6年度の年収より〇〇万円増えたので、手続きができますか」と再度ご連絡を頂いています。
当初、相談を受けた時に住宅ローンの名義変更をするための収入が足りない方、正社員になって1年未満の方に「令和7年度の源泉徴収票が出てから現住宅ローンの借り換え(組み替え)を行うための事前審査をしましょう」とご案内をした方々です。
全ての相談者の方の名義変更ができるわけではありませんが、最初のご相談から1年・2年後に、長くは3年以上越しで名義変更をされる方がいらっしゃいます。
最初に相談をしてから、名義変更手続きするために収入を増やしたり、転職をされたり計画的に準備を勧められた方々です。
離婚をする時に、名義変更手続きが出来るまでの間、現状のままでご自宅住み続けるためには相手方と相談をして承諾が必要です。
直ぐに名義変更できない方は売却をするというのも1つの方法ですが、計画的に準備を行い、数年後に名義変更をする方法もあります。
まずは、当センターにご相談下さい。
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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