2026.10.17
最近、よくお問合せの中に『弁護士に言われて財産分与で名義変更したら、今借りている金融機関から一括返済の書類が来た』という話を耳にします。
一般的に登記原因を財産分与にすれば、名義変更する事は可能ですが、しかし融資している金融機関はそれを許しません。
金融機関にしてみれば、ご主人に融資を行い、その担保として自宅に抵当権が設定されているのです。にも拘わらず、名義変更出来るからと言って、財産分与での名義変更を勝手に行い、後々借入先の金融機関とトラブルになっている事での相談を受けています。
金融機関にしてみれば、融資対象者ではない所有者に変更されるわけですから、契約違反と見なされますのでご注意下さい。
法律では財産分与での名義変更は可能だが、融資先はそれを許さないとある訳です。
変な言い方ですが、ローンが残っている間は銀行が所有者でもあるのです!
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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