2026.10.17
最近、ご相談が増え始めているのが、ご自宅が市街化調整区域にある案件です。
「市街化調整区域」というのは、「都市計画法」という法律に基づいて、市街化を抑制するために定められた地域のことです。
つまり、農地や緑地などの自然環境を保護するために勝手に開発をしてはいけない地域ということです。
許可があれば家を建てることはできます。
しかしながら、その家の所有権を第三者に移転できないとか、いろいろな条件が付いています。
今までにご相談があった中にも、離婚したら奥様は住み続けられなくなる物件や、住宅街にある物件にもかかわらず市街化調整区域内になっていることもありました。
ご相談をお受けして早い段階でご住所を教えてくださいとお願いすることがあります。
それは、ご自宅のある場所(土地)にどんな法律や制限がかかっているのかを知るためです。
是非、ご協力をお願い致します
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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