2026.09.06
こんにちは!
今回はご自宅と住ローンの名義変更を行う手続きのひとつの登記についてご説明いたします。
登記の種類
① 所有権移転登記
⇒ 不動産(土地・建物)の所有者が変わった時に行う登記です。
② 抵当権設定登記
⇒住宅ローンなどの融資を受ける際に、金融機関が不動産を担保とすることを公的に示すための登記です。
③ 抵当権抹消登記
⇒住宅ローンを完済することで、不動産の担保を外すための登記です。
離婚に伴うご自宅と住ローンの名義変更の時は、①~③の登記を同時に行うことが基本となっています。
上記以外にも
④ 住所変更登記
⇒不動産を登記した時の住所に変更があった場合に行います。
⑤ 氏名変更登記
⇒氏を旧姓に戻す等の変更があった場合に行います。
その他、地目変更登記や地積変更登記等、登記簿謄本に記載された内容に変更があった場合に登記を行います。
相談者の方それぞれに離婚に伴う名義変更の登記内容は異なります。
当センターでは相談者の方に必要な登記内容を説明し、実際の登記業務を司法書士に、必要に応じて土地家屋調査士に依頼しています。
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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