2026.09.06
今回は離婚時、持ち家の財産分与に関する知識を紹介します。
離婚時に持ち家が「オーバーローン」か「アンダーローン」かで財産分与の扱いが大きく変わります。名義・ローン残高・保証人の有無などを正しく整理しないと、離婚後に大きなトラブルを抱える可能性があります。
アンダーローンの場合(資産価値 > ローン残高)
- プラスの財産として扱われ、財産分与の対象になります
- 家の評価額からローン残高を差し引いた「純資産」が分与対象
- 例:家の価値3,000万円、ローン残高2,000万円 → 純資産1,000万円を夫婦で分ける
- 注意点:
- 名義変更や借り換えは金融機関の審査が必要で、簡単ではない
- 夫婦のどちらかが住み続ける場合、ローン返済義務を誰が負うかを明確にする必要がある
オーバーローンの場合(資産価値 < ローン残高)
- マイナスの財産であり、財産分与の対象外となるケースが多い
- 売却しても借金が残るため、離婚後も返済義務が続く
- 注意点:
- 家を売却してもローンが完済できない → 残債はローン契約者が返済
- 他の財産と通算するかどうかは裁判実務でも議論がある
- 離婚後も連帯保証人やペアローンの責任が残る可能性が高い
離婚時の持ち家・住宅ローンで特に注意すべき点
- 名義と債務者の一致:家の所有者とローン契約者が異なる場合、離婚後も返済義務が残る
- 連帯保証人・ペアローン:離婚しても外れるのは難しく、金融機関の承認が必要
- 財産分与の期限:離婚後2年以内(改正後は5年以内)に請求しないと権利を失う
- 住み続けたい場合:ローン返済能力や金融機関の審査をクリアできるかが鍵
まとめ
- アンダーローン → プラス財産として分与対象
- オーバーローン → マイナス財産で分与対象外になることが多い
- 離婚後の生活を守るためには、名義・ローン残高・保証人の整理が必須。
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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