2026.10.17
今回は離婚の際の持ち家の方の離婚時注意事項を少し紹介させて頂きます。
1. 持ち家は財産分与の対象
• 婚姻中に取得した持ち家は、夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
• 婚姻前の取得や相続・贈与による取得は、原則として対象外です。
2. 名義と住宅ローンの確認
• 単独名義の場合:名義人が住み続けるか、売却するかを選択。名義人でない方が住み続けるには、ローン返済のリスクがあります。
• 共同名義の場合:売却には双方の同意が必要。住み続けるには、ローンの借り換えや連帯保証人の変更が必要になることも。
3. 住宅ローンが残っている場合の注意
• ローン残債があると、売却しても利益が出ない可能性があります。
• 名義変更ができないケースもあり、金融機関との調整が必要です。
4. 財産分与の方法
• 売却して現金を分ける(換価分割)
• 一方が住み続け、他方に金銭で補償する(代償分割)
• 他の財産と交換する(交換分割)
• 慰謝料や養育費の一括払いとして家を譲渡するケースもあり
5. 公正証書の作成を推奨
• 持ち家に関する取り決めは、公正証書として残すことで、後のトラブルを防げます。
6. 子どもがいる場合の配慮
• 子どもの居住環境を守るため、親権者が住み続ける選択をするケースもあります。
当センターは離婚に伴う名義・住宅ローンの変更手続きを専門にお手伝いしております、先ずはお問い合わせ頂ければと思います。相談は無料でございます。
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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