2026.09.06
こんにちは。
弊社のブログをお読みいただきありがとうございます。
先日、川崎市で夫様名義のマンションの名義を奥様に変更する契約が完了しました。
ご離婚前からご相談にのっていました。
お二人の自宅についての意見は、異なっていました。
【夫様】 「ご自宅は売却して、ローンの残債を返しても資金が残るはずなので、その資金を二人で半々で分けたい。
⇒手元に資金を得て、精算すべきものは精算して、新たな生活を始めたい」
【奥様】 「今の自宅に娘たちと住み続けたい。娘たちも家を気に入っている」
奥様から、「自分に住宅ローンが借りられるでしょうか?」
「できれば、夫の要望も叶える方法があるといいのですが、無理ですよね?」
と相談を受けていました。
弊社で、様々な方法を検討して、なんとかお二人のご要望を叶えるプランを作ることができました。
お二人とも、ご離婚後、新たな生活に踏み出せる、と喜んでいただいています。
詳細は、お伝えできませんが、住宅ローンの残っている借入の金額、お借入する方の収入、不動産が共有か・単独所有か、不動産の評価額、金融機関によっても、取り組める内容は、変わってきます。
個別にお話しを伺いながら、可能な方法を探して、各所調整していきます。
どうぞ私どもにご相談ください!
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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