2026.10.24
こんにちは!
先日のブログで、「当センターでは離婚後のご自宅と住宅ローンの名義は、可能な限りそこに住み続ける方の名義に変更する」ことを提案していると伝えましたが、当センターに相談される方全員が直ぐに名義変更できるわけではありません。
直ぐに名義変更をしたくても名義変更をするための条件が整わず、できない方も多くいらしゃいます。
そのような方々には、今直ぐには無理でも数年後には名義変更できるようにするための提案をしています。
公正証書を作成して、数年後に名義変更手続きをすることを取り決めた内容を記載しておくという方法があります。
公正証書を作成することで、将来的なトラブルを防ぐことにもつながります。
公正証書に記載する具体的な名義変更に関する取り決めの内容等、作成方法については、当センターにお問い合わせ下さい。
名義変更を考えていらっしゃる方は、まずは名義変更が出来るかを確認するために当センターにご相談下さい。
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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