2026.10.24
こんにちは!
最近の傾向の一つに、離婚調停中の方からのお問い合わせが増えてきています。
ご存知の方も多いと思いますが、離婚したくてもお相手様(配偶者)が離婚に同意してくれない場合、調停を経てからでないと裁判は起こせません。
その調停中の方から、「自宅のことが解決しないと前に進めない。住宅ローンと名義を自分に変更したいのですが、どうすればいいですか?」との問い合わせが増えているのです。
もちろん、お相手様の協力があれば、調停中でもご自宅の住宅ローンの借換え・名義変更は可能です。
お相手様にLINEでもメールでも結構ですので、一言、「自宅の件でこういう人(私のことです)から連絡が入るから対応してほしい」とお伝えいただけましたら、あとは私たちが、直接、お相手様にご連絡して、住宅ローンの借換え・名義変更を進めさせていただきます。
「自宅の住宅ローンと名義を自分に変更したい!」とのご希望がある方、離婚調停中であっても諦めずに私たちにご相談ください!
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離婚住宅ローンセンター
住所:東京都中野区中央1丁目1−1
マイライフビル 2階
電話番号:0120-689-798
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